選挙人名簿の閲覧

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3か月に一度または選挙時に更新される選挙人名簿は、閲覧の目的ごとに定められた申出者であれば、選挙管理委員会に閲覧申出をすることで、閲覧することができます。
また、選挙人名簿の閲覧は、申出者のほかに目的別に定められた範囲で閲覧申出時に指定した者であれば閲覧することができます。
目的別の申出者及び閲覧できる者の範囲は、次の表のとおりです。

閲覧目的別の申出者及び閲覧者
  申出者 閲覧者
(1)選挙人名簿の登録の確認のための閲覧 選挙人

申出をした選挙人

(2)政治活動のための閲覧

公職の候補者

政党その他の政治団体
申出者又は申出者が指定した者

(3)公益性の高い政治や選挙の調査研究の

ための閲覧

国・地方公共団体の機関
法人
個人

(国・地方公共団体の機関、法人の場合)

当該団体の構成員等で申請者の指定した者

(個人の場合)

申出者又は申出者が指定した者

 

なお、利用目的のために閲覧事項を転記する場合は、個人情報保護の観点から、選挙人名簿抄本閲覧申出書に、閲覧事項の管理体制や廃棄方法について記載する必要があります。閲覧申出前にあらかじめ個人情報の管理体制を整備してください。

選挙人名簿閲覧の流れ

選挙人名簿の閲覧を希望する場合は、次の表の流れに従って、閲覧の手続きや確認を行います。
閲覧の目的ごとに、選挙管理委員会に提出する申出書や添付書類、閲覧できる期間が異なります。
詳しくは、各申出方法を確認してください。

閲覧の流れ
(1)閲覧申出書の提出

閲覧申出書に必要書類を添えて、選挙管理委員会事務局へ提出してください。

※閲覧日より前の日に閲覧申出書を提出いただくと、スムーズに閲覧できます。

(2)申出書の審査

選挙管理委員会事務局で申出内容の審査を行います。

※不当な目的による閲覧の申出があった場合は、閲覧をお断りする場合があります。

(3)閲覧者の本人確認

閲覧者の本人確認のため、身分証明書を提示してください。

※身分証明書の写しを取らせていただきます。
(4)選挙人名簿の閲覧

閲覧申出書に記載された範囲の選挙人名簿抄本を事務局執務室内で閲覧します。

※筆記による転写は閲覧の範疇として行えますが、コピーや撮影などはできません。

(5)閲覧終了

閲覧が終了したら事務局職員へお声かけください。

転写を行った物がある場合は、その写しをいただきます。

 

閲覧目的別の申出方法

各閲覧申出の詳しい手続きについては、閲覧目的ごとに、以下のリンク先から御確認ください。

閲覧場所

選挙管理委員会事務局の執務室内

閲覧の注意事項

  • 閲覧当日に閲覧者の顔写真付き身分証明書の提示をいただきます。

  • 選挙人名簿抄本の転記は筆記に限られます。撮影、コピー等はできません。

  • 選挙人名簿抄本の破損や汚損には十分注意して取り扱ってください。また、選挙人名簿抄本への加筆等は行わないでください。

罰則(公職選挙法第236条の2及び第255条の4)

偽りその他不正の手段により選挙人名簿を閲覧または閲覧させた場合、または、閲覧事項を利用目的以外の目的に利用または第三者に提供した場合、30万円以下の過料に処されます。

また、個人の権利利益を保護するために行った選挙管理委員会の勧告に従わない場合や、必要な報告をせずまたは虚偽の報告をした場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。