選挙権と選挙人名簿
選挙権
日本国民で満18歳になると、選挙をする権利(選挙権)が得られます。
しかし、投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づいて作成されます。
そのため、住所の異動届は速やかに届け出てください。
| 選挙の種類 | 条件 |
|---|---|
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衆議院議員・参議院議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であること |
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県知事・県議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、住民票が作られた日から引き続き3か月以上、三重県内に住所のある者 (引き続き県内の他の市町村に住所を移した場合も含む) |
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市長・市議会議員の選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、住民票が作られた日から引き続き3か月以上、鈴鹿市内に住所のある者 |
条件を満たしていても以下に該当する人は選挙権を有することができません。
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(一般犯罪による刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した刑法第197 条(収賄、受託収賄及び事前収賄)、第197 条の2(第三者供賄)、第197 条の3(加重収賄及び事後収賄)又は第197 条の4(あっせん収賄)の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条(公職者あっせん利得)の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者
- 法律で定められるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法第252 条(選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)の規定により、選挙に関する罪によって選挙権及び被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法第28 条の規定により、政治資金規正法違反の罪によって選挙権及び被選挙権が停止されている者
- 電子投票特例法第17条の規定により被選挙権を停止されている者
選挙人名簿登録
- 定時登録
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3月、6月、9月、12月の1日を基準日として登録を行います。
登録要件は、基準日に満18歳以上の人で、基準日までに3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。
- 選挙時登録
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選挙のつど、公示日(告示日)の前日を基準日として登録します。
登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日までに3か月以上住民基本台帳に登録されている人です。
鈴鹿市の選挙人名簿登録者数
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
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