いろいろな投票の制度

ページ番号1008034  更新日 2024年2月16日

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 投票は、投票日当日に決められた投票所において投票することが原則です。

 しかし、当日投票所に行けない場合にも便利な投票制度があります。

  • 期日前投票
  • 不在者投票
    • 他の市町村での不在者投票(出張先や旅行先などでの投票)
    • 指定病院等での不在者投票(指定の病院・施設に入院・入所中の方)
    • 郵便等による不在者投票(身体に重度の障がいのある方・重度の要介護(※)の方)
      ※介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が「要介護5」の方
  • その他投票制度

期日前投票

 期日前投票の期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。

 期日前投票所で投票します。

不在者投票

1.他の市町村での不在者投票(出張先や旅行先などでの投票)

 投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。

不在者投票の流れ

  1. 直接または郵送によって、投票用紙と投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求してください。
  2. 投票用紙と投票用封筒のほか、不在者投票証明書が郵便で交付されます。
  3. 投票用紙などの交付を受けたら、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に行って投票します。
    (投票後の投票用紙は、投票した選挙管理委員会から鈴鹿市選挙管理委員会へ送られます。)
    ※郵送などで時間がかかりますので、余裕をもってお早めに手続きしてください。

2.指定病院等における不在者投票(指定の病院・施設に入院・入所中の方)

 投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間です。

 都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院・施設であれば、そこで投票ができます。

 投票用紙は、病院・施設でまとめて請求しますので、病院・施設の担当者にご相談ください。

3.郵便等による不在者投票(身体に重度の障がいがある方・重度の要介護の方)

 身体障害者手帳をお持ちの方や、要介護認定(要介護5)を受けられている方が利用できる制度です。

 詳細については、「郵便等による不在者投票」をお読みください。

本人が記載し、郵便等で投票する場合

本人意思を代理人が記載し,郵便等で投票する場合

  • 初めて申請する人(郵便等投票証明書の交付を受けていない人)
  • 代理記載に変更する人(すでに郵便等投票証明書の交付を受けている人)

その他投票制度

不在者投票制度

  • 国外における不在者投票(特定国外派遣組織)
  • 船員の不在者投票(洋上投票・指定港での投票)
  • 南極投票

在外選挙制度

  • 在外投票

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
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