投票に関するよくある質問
質問 投票日当日は何時から何時まで投票できますか
回答
投票日当日は午前7時から午後8時まで投票することができます。
他の市区町村では、投票開始や終了の時刻を早めたり、遅くしたりしている場合があります。
質問 投票所入場券に書いてある投票所とは別の投票所で投票できますか
回答
投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。
このため、決められた投票所でしか投票できません。
質問 投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもよいでしょうか
回答
選挙人と一緒の18歳未満のこどもや補助者・介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。ただし、同伴する方が代筆することはできません。
障がいやけがなどで読み書きが困難なため、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。
質問 手が不自由で字が書けないけど、投票できますか
回答
けがなどで自ら投票用紙に記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く)でも行うことができます。
郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。
質問 家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもよいでしょうか
回答
投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
質問 体が不自由な方のための選挙制度はありますか
回答
- 点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。 投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。 点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。
なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く)でも行うことができます。 - 代理投票
けがなどで自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。
なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く)でも行うことができます。郵便等による不在者投票には、代理記載制度があります。 - 郵便等による不在者投票
現に滞在している場所(自宅など)において投票用紙に記載し、郵便等により選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会へ送付して行う不在者投票です。
この制度を利用できる方は、一定の障がい等に該当する方ですが、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
質問 家で寝たきりの方の投票制度はありますか
回答
郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がい又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。 この制度を利用するためには、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
質問 引越しをした時はどこで投票しますか
回答
投票は、選挙人名簿に登録されている方しかできません。
このため、他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3カ月が過ぎなければ選挙人名簿に登録されないので、引越し直後は、転出先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録されていた場合は、転出した日から4カ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村で選挙人名簿に登録されず投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票することになります。
なお、転出後、転入届を出すまでに1カ月以上遅れたような場合や、短い期間に続けて引越しをした場合は、どちらの市町村の選挙人名簿にも登録されず、投票できない場合もあります。
また、県知事選挙や県議会議員選挙の場合は県外に転出したとき、市長選挙や市議会議員選挙の場合は市外に転出したときから、投票ができなくなります。
転居前の市町村の選挙人名簿に登録されている場合で、転居後の市町村で投票を行おうとする場合は、不在者投票の手続きが必要となります。
質問 投票日に投票所に行けないときはどうすればよいでしょうか
回答
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、期日前投票所(投票日の投票所とは別に開設)で期日前投票ができます。
質問 期日前投票は日曜日でもできますか。また、期日前投票は何時から何時まで投票できますか
回答
期日前投票は、公示日の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、午前8時30分から午後8時まで行うことができます。ただし、期日前投票所によって、投票できる期間等が異なる場合があります。
質問 期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばよいでしょうか
回答
期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を必ず記載していただく必要がありますが、持ち物は必要ありません(印鑑など不要)。
「期日前投票宣誓書」は、期日前投票所にて用意しておりますので、ご記入のうえ受付に提出してください。その際に、投票入場券をお持ちいただきますと受付手続きが早く済みます。また、投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。
質問 期日前投票はどこでできますか
回答
主に、市役所本庁舎1階特設会場と白子地区市民センターの2カ所に期日前投票所を設置しています。
他にも期日前投票所を設置する場合がありますが、選挙の時期や投票所によって、設置期間及び時間が異なる場合がありますので、選挙時に発行される投票所入場券や選挙のお知らせなどをご確認ください。
質問 病院に入院しているけど、投票できますか
回答
各都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更 生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは入院・入所されている病院等の事務所でお尋ねください
質問 ファクスで不在者投票の請求はできますか
回答
不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファクス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。
質問 出張等で他市町村にいるけど、投票するにはどうしたらよいでしょうか
回答
鈴鹿市の選挙人名簿に登録されている方が、出張や旅行等のために市外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。
滞在地で不在者投票を行う場合は、不在者投票宣誓書(兼請求書)を選挙管理委員会に提出し、投票用紙を請求する必要があります。また、電子証明書が記録されたマイナンバーカードを利用して、ぴったりサービス申請ページからオンラインで請求することもできます。
質問 不在者投票宣誓書(兼請求書)の入手方法はありますか
回答
不在者投票宣誓書(兼請求書)の用紙は、鈴鹿市選挙管理委員会ウェブサイトからダウンロードできる様式を、印刷してお使いください。また、お近くの選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。この場合、代理の方もその用紙を受け取ることができます。
また、電子証明書が記録されたマイナンバーカードを利用して、ぴったりサービス申請ページからオンラインで投票用紙を請求することもできます。
質問 外国にいても投票できますか
回答
外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。
対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。 投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。
質問 在外選挙人名簿に登録されるにはどうすればよいでしょうか
回答
登録申請の方法は、出国する前に国内の最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に申請する出国時申請と出国した後に在外公館(大使館、総領事館)を通じて申請する在外公館申請の2種類があります。
質問 インターネットで投票できますか
回答
現在の投票制度は、選挙当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿に登録されていることの確認を経て、交付された所定の投票用紙を用いて投票しなければならないこととなっています。この例外として、期日前投票と不在者投票がありますが、それ以外の方法であるインターネットでの投票はできません。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
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