投票所には親子連れで

ページ番号1014957  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

親子連れ投票をご活用ください

 平成28年の法改正により、選挙人に同伴して投票所に入ることができるこどもの範囲が、「幼児」から「18歳未満の者」に拡大されました。

 総務省が平成28年に行った調査の『主権者教育等に関する調査及び18歳選挙権に関する意識調査の結果』によると「こどもの頃に親の投票について行ったことがある人は、ついて行ったことがない人と比べ、投票をした割合が20ポイント以上高い」というデータが出ています。

 家庭で、政治・選挙のことが話題となり、家族ぐるみで投票に行くことで、政治・選挙がより身近なものとなり、こどもの将来の投票行動にも結びつきます。ぜひ、選挙について、家族で話し合い、投票日には家族ぐるみで投票に出かけましょう。

投票所では以下のルールをお守りください

  • 同伴するこどもが選挙人に代わって、投票用紙の受取りや投票用紙への記載、投票箱へ投函をすることはできません。
  • 同伴するこどもが、投票所内で投票内容を話したり、大声で騒がないようにしてください。
  • 同伴するこどもが、他の選挙人の投票をのぞき見ないよう、選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出後も投票所にとどまらないようにしてください。

総務省:親子連れ投票チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。