選挙運動のルール

ページ番号1014776  更新日 2025年3月31日

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贈らない、求めない、受けとらない(三ない運動)

「三ない運動」とは、政治家は有権者に寄附を「贈らない」、有権者は政治家に寄附を「求めない」、政治家から有権者への寄附は「受け取らない」という原則を掲げ、公平・公正な選挙を実現させるための運動です。

政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項・第2項)

 政治家が選挙区域内のある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
 また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。ただし、次のものを除きます。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

禁止される具体例

  • 歳暮や年賀、中元
  • 入学祝や卒業祝、病気見舞いなど
  • 秘書等が代理で出席する結婚祝いや葬式の香典
  • 氏子である神社や檀家である寺の本堂修復などの寄附 など

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止(公職選挙法第199条の2第3項・第4項)

 政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の3)

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をしたりすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止(公職選挙法第199条の5)

 後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区域内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をしたりすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

関連情報

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あいさつ状と有料のあいさつ広告

年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)

 政治家は、選挙区域にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞い状等の時候のあいさつ状や電報などを出すことは禁止されています。

挨拶を目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区域にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、テレビ、ラジオ等にだすと処罰されます。
 また、政治家や後援団体に対し、挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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選挙運動の期間

 選挙運動は、立候補者の届出が受理された時から、投票日の前日までの間しか行うことができません。(公職選挙法第31条・第32条・第33条)
 したがって、立候補届出前のすべての選挙運動(いわゆる事前運動)は禁止されます。(公職選挙法第129条)

選挙運動の期間
選挙の種類 選挙運動期間
衆議院議員総選挙

12日間

参議院議員通常選挙

17日間

都道府県知事選挙 17日間
都道府県議会議員選挙 9日間

指定都市長選挙

14日間

指定都市議会議員選挙

9日間

指定都市以外の市長選挙(鈴鹿市含む。)

7日間

指定都市以外の市議会議員選挙(鈴鹿市含む。)

7日間

町村長選挙

5日間

町村議会議員選挙

5日間

 しかし、立候補届出前であっても立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されています。
 政治活動は原則として自由に行うことができますが、候補者等の氏名やその氏名が類推されるような事項を表示する政治活動用文書図画等を掲示することには制限が設けられています。

立候補準備行為とは

政党の公認を求める行為、候補者選考会、推薦会の開催、立候補の瀬踏行為、供託物を供託する行為などをいいます。

政治活動とは

 政治上の主義、若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接、間接の行為から特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる行為を除外した行為であるとされています。
※ある政治家の後援会の会員募集、発会式、総会の開催等の後援会活動も原則として政治活動の一種とされています。

 

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選挙運動が禁止されている人

選挙事務関係者

投票管理者、開票管理者、選挙長など

公職選挙法第135条

特定公務員

選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税吏員など

公職選挙法第136条

18歳未満の者

※単純労務は許されています。

公職選挙法第137条の2

選挙権及び被選挙権を有しない人

公職選挙法又は政治資金規正法に定める選挙等の犯罪を犯した者

公職選挙法第137条の3

その他

 次の公務員は、公職選挙法ではなく、他の法令により政治的行為(選挙運動を含む。)をすることが制限されています。

  • 一般職の国家公務員(国家公務員法第102条)
  • 公立学校の教育公務員(教育公務員特例法第18条)
  • 一般職の地方公務員(地方公務員法第36条)

※ただし、その職員の属する地方公共団体の区域内において、政治的行為が制限されます。

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地位を利用しての選挙運動が禁止されている人

  • 都道府県選挙管理委員会指定の病院又は老人ホーム等の施設長である不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第135条)
  • 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人もしくは特定地方独立行政法人の役員及び職員、沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員は、職務上の影響力または便益を用いて第三者に働きかけるといったその地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。(公職選挙法第136条の2)
  • 教育者は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。(公職選挙法第137条)
    「教育者」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園の長及び教員をいい、私立学校の校長や教員も含まれます。

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禁止・規制される主な選挙運動

買収(公職選挙法第221~223条)

 買収罪は、選挙犯罪の中では最も悪質なものであり、公職選挙法では買収に関して広範かつ厳重な処罰規定を設けています。候補者はもちろんのこと、選挙運動の総括責任者や出納責任者などが買収罪によって処罰された場合には、当選人の当選が無効となるだけではなく、当該選挙において5年間、同一の選挙区からの立候補を禁止されます。

戸別訪問の禁止(公職選挙法第138条)

 いかなる者も、特定候補者の氏名をあげて、投票を依頼したり、または投票を得させないように依頼したりする目的で、選挙人の家庭、会社、事務所、商店などを訪問することは禁止されています。
 この場合、かならずしも家屋内に入らなくても、庭先、軒先などであっても戸別訪問とみなされます。
 また、選挙人宅を訪問するという直接的な選挙運動でなくても、戸別に後援会の開催や演説を行うことの告知を歩いて行う行為等も類似した行為として罰せられます。

署名運動の禁止(公職選挙法第138条の2)

 いかなる者も、選挙人に対して選挙での投票依頼などを目的に署名を集めたり、後援会加入などの署名運動をしたりすることはできません。

人気投票の公表の禁止(公職選挙法第138条の3)

 いかなる者も、選挙人に対して、どの候補者が選挙で当選するかを予想する人気投票を行い、その経過や結果を公表してはいけません。
 新聞、ラジオ、演説、ポスター、チラシなど、いっさいの公表が禁止されています。

飲食物の提供の禁止(公職選挙法第139条)

 選挙運動に関して、飲食物を提供することは、それがいかなる名義のものであっても、原則として禁止されています。
 候補者が第三者に提供することはもちろん、第三者が候補者や選挙運動員に提供することも禁止されています。
 禁止される飲食物は、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子ならびに選挙事務所において選挙運動員や労務者に対して提供される弁当(数量制限あり)を除いたいっさいの飲食物です。

気勢を張る行為の禁止(公職選挙法第140条)

 いかなる者も選挙運動のために気勢を張る行為をすることは禁止されています。
 自動車を何台も連ねて走ったり、鉢巻やタスキがけで隊列等を組んで往来したりすること、街頭演説に聴衆を集めるためにサイレンを吹き鳴らすなどの行為は、禁止されています。

選挙後のあいさつ行為の禁止(公職選挙法第178条)

 いかなる者も投票日後において、当選又は落選に関して選挙人に挨拶する目的をもって、次のような行為は禁止されています。

  • 選挙人に対して戸別訪問をすること
  • 自筆の信書(個人あての手紙)及び当選又は落選に関する祝辞や見舞等の答礼のためにする信書を除くほか、文書などを頒布し、又は掲示すること。
  • 新聞又は雑誌を利用すること
  • 当選祝賀会その他の集会を開催すること

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文書図画の規制について

 公職選挙法でいう「文書図画」とは、社会一般で用いられる言葉の意味より広く、一般的には「物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音符号によって表示されたものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という。」とされていて、材料は紙、木、金属などの種類を問わないし、また表示の方法は、記載、印刷、彫刻、映写などの別を問いません。
 しかし、頒布(配布)したり、掲示したりできる文書は極めて厳しく制限されています。

文書図画とは

 書籍、新聞、名刺、あいさつ状、ポスター、立札、看板、ちょうちん、プラカード、郵便物、電報、スライド、映画、ネオンサイン、アドバルーン、塀や壁等に書かれた文字、路面の砂文字、コンピューターのディスプレイ表示された情報など

政治活動用の文書図画の規制(公職選挙法第143条第16項~第19項)

 政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されています。
 ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。
 鈴鹿市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙は、「鈴鹿市長選挙」と「鈴鹿市議会議員選挙」です。

申請・届出様式

(1)公職の候補者等または後援団体の政治活動用の事務所に掲示する立札や看板の類

掲示できる総数は公職選挙法施行令で定められており、1事務所につき2枚までです。

公職の候補者等または後援団体が掲示できる立札、看板の総数
選挙の種類

公職の候補者等

後援団体

(すべてを通じて。)
証票交付申請先

衆議院議員

(比例代表)

46枚(ただし、1小

選挙区内には10枚)

69枚(ただし、1小

選挙区内には15枚)

中央選挙管理会

参議院議員

(比例代表)

100枚(ただし、県

内には12枚)

150枚(ただし、県

内には18枚)

中央選挙管理会

衆議院議員

(小選挙区)
10枚

15枚

県選挙管理委員会

参議院議員

(選挙区)

12枚

18枚

県選挙管理委員会
県知事

12枚

18枚

県選挙管理委員会
県議会議員

6枚

6枚

県選挙管理委員会
政令指定都市市長

10枚

10枚

市選挙管理委員会
政令指定都市以外の市長

6枚

6枚

市選挙管理委員会

市議会議員

6枚

6枚

市選挙管理委員会

町村長

4枚

4枚

町村選挙管理委員会

町村議会議員

4枚

4枚

町村選挙管理委員会
  • 規格は縦150cm、横40cm以内で選挙管理委員会から交付された証票を貼り付けたものでなければ掲示することはできません。
  • 選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
(2)政治活動用ポスター

 表面に掲示責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所を表示しなければなりません。

  • ポスターを掲示するためのベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示することはできません。(いわゆる裏打ちポスター)
  • 後援団体の構成員であることを表示することはできません。(例:誰某後援会会員)
  • 公職の候補者等や後援団体の事務所名や連絡所を表示しただけのものは禁止されています。(例:誰某事務所、誰某後援会事務所)
  • 当該選挙の任期満了日の6ヶ月前の日から投票日までの間は掲示することはできません。(衆議院解散の場合は、解散の翌日から投票日までの間)
(3)政治活動の集会場での文書図画

 政治活動のためにする演説会、講演会、研修会等の集会での会場において、演説会等の開催中使用される立札、看板、ポスターは使用することができます。

政治活動において規制される文書図画の事例

 政治活動のための街頭演説、あいさつ行為で使用する「のぼり旗」、「たすき」、「腕章」、「胸章」、「プラカード」で公職の候補者等の氏名や氏名が類推される事項が表示されたものは使用することができません。

違反した場合

 違反した場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。 (公職選挙法第243条)

事前運動とみなされる事例

 次のようなポスターの掲示は事前運動(公職選挙法129条違反)とみなされるおそれがあります。

  • 演説会等の開催予定の表示のないもの
  • 演説会等の開催予定日から異常に早い時期または開催場所が異常に離れた場所が表示されたもの
  • 演説会等の終了日以後も長期間にわたり掲示しているもの
  • 公職の候補者等が特定の選挙の立候補予定者である旨、政党等の公認である旨等を表示したもの
  • 必要以上に大きいものや、大量に掲示されたもの

選挙運動用の文書図画の規制(公職選挙法第142条)

 以下のもの以外は、一切頒布できません。また、選挙の種類によって、頒布できる文書の種類や枚数、新聞広告の寸法・回数などまで細かく制限されています。

  • 選挙運動用通常ハガキ
  • 選挙運動用ビラ
  • 選挙運動用広告を掲載した新聞紙
  • 選挙公報
  • パンフレット
  • インターネット等を利用するもの

選挙運動用通常葉書

  • 日本郵便株式会社が発行する「選挙用」である旨の表示がされたもの
  • 私製はがきを利用する場合は、「選挙用」である旨の表示を受けたもの
頒布の制限

選挙の種類

候補者1人についての制限枚数

衆議院小選挙区選出議員選挙

(候補者)

35,000枚

衆議院小選挙区選出議員選挙

(候補者届出政党)

県内届出候補者×20,000枚

衆議院比例代表選出議員選挙

使用できない

参議院選挙区選出議員選挙

35,000枚+2,500枚

×(その都道府県の衆議院小選挙区数-1)

参議院比例代表選出議員選挙(名簿登載者)

150,000枚

参議院比例代表選出議員選挙(比例区名簿届出政党)

使用できない

都道府県知事選挙

35,000枚+2,500枚

×(その都道府県の衆議院小選挙区数-1)

指定都市市長選挙

35,000枚

都道府県議会議員、

8,000枚

指定都市議会議員選挙

4,000枚

指定都市以外の市長選挙

(鈴鹿市含む。)

8,000枚

指定都市以外の市議会議員選挙

(鈴鹿市含む。)

2,000枚

町村長選挙

2,500枚

町村議会議員選挙

800枚

 

選挙運動用ビラ

  • 長さ29.7cm、幅21cm以内(A4版) 2種類までとなります。
  • 表面に頒布責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所を表示する必要があります。
  • 頒布するには、選挙管理委員会が交付する証紙は貼付する必要があります。
  • 新聞折込もしくは選挙事務所内、演説会の会場内、街頭演説の場所でのみ、頒布することができます。(各戸にポスティングすることはできません。)
頒布の制限
選挙の種類 枚数制限

衆議院小選挙区候補者届出政党

40,000枚×当該都道府県における届出候補者数

衆議院比例代表

制限なし

参議院選挙区 

当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1の場合は100,000枚

選挙区数が1を超える場合は、その1を増すごとに15,000枚を100,000枚に加えた数(上限は300,000枚)

参議院比例代表名簿登録者

250,000枚

参議院比例代表名簿届出政党等

頒布不可

都道府県知事選挙

当該都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数が1の場合は100,000枚

選挙区数が1を超える場合は、その1を増すごとに15,000枚を100,000枚に加えた数(上限は300,000枚)

都道府県議会議員選挙

16,000枚

政令指定都市市長選挙

70,000枚

政令指定都市議会議員選挙

8,000枚

政令指定都市以外の市長選挙

16,000枚

政令指定都市以外の市議会議員選挙

4,000枚

町村長選挙

5,000枚

町村議会議員選挙

1,600枚

注※平成31年3月1日以降に選挙期日を告示される選挙から頒布可能

選挙事務所の看板類

規制内容
種類 内容
ポスター、立札、看板類縦 縦350cm以内、横100cm以内で、合計3以内
ちょうちん 高さ85cm以内、直径45cm以内で、1個まで

※選挙の当日まで掲示することができます。

選挙カー(船舶)に取り付ける看板類

規制内容
種類 内容
ポスター、立札、看板類 縦273cm以内、横73cm以内で、数の制限なし
ちょうちん 高さ85cm以内、直径45cm以内で、1個まで

選挙運動用ポスター

 長さ42cm以内、幅30cm以内で、公営ポスター掲示場ごとに候補者1人につき1枚まで。

※公営ポスター掲示場以外に掲示することはできません。
※表面に掲示責任者、印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所を表示しなければなりません。

候補者が着用するたすき等

候補者が着用するたすき、胸章および腕章について、規格、数量、記載内容等について制限はありません。

候補者以外は、着用することはできません。

新聞広告

候補者の負担により、同一寸法で、いずれかの新聞に、選挙運動期間中2回まで広告を掲載することができます。

広告の寸法は、横9.6cm、縦2段組以内で、掲載場所は記事下に限られます。

広告の記載内容は自由ですが、色刷りは認められていません。

パンフレット

 衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙においては、候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等は、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の本部において直接発行するパンフレット又は書籍で国政に関する重要政策及びこれを実現するための基本的な方策等を記載したもの又はこれらの要旨等を記載したものとして総務大臣に届け出たそれぞれ一種類のパンフレット又は書籍を、選挙運動のために頒布(散布を除く。)することができます。
 また、次に掲げる方法によらなければ、頒布することができません。

  1.  当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の選挙事務所内、政党演説会若しくは政党等演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  2.  当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者(参議院名簿登載者を含む。次項において同じ。)である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布
  •  当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者である当該衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における公職の候補者(当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の代表者を除く。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載することができません。
  •  その表紙に、当該候補者届出政党若しくは衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の名称、頒布責任者及び印刷者の氏名(法人にあつては名称)及び住所並びに同項のパンフレット又は書籍である旨を表示する記号を記載しなければなりません。

インターネット等を利用するもの

 インターネット等を利用するものについては、総務省HPにて詳細をご確認ください。

文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限(公職選挙法第146条)

 選挙期間中は、書籍や広告印刷物等で、実際には選挙運動のための文書であって、公職選挙法第142条または第143条の禁止を免れる行為と認められる場合には頒布したり、提示したりすることはできません。
 候補者の氏名やシンボルマーク、政党等の名称・候補者を推薦したり、支持または反対する者の名を表示したりする文書図画は、禁止されています。
 また、候補者の氏名や政党等の名称、推薦届出者の氏名、選挙運動員の氏名、候補者と同一戸籍にある者の氏名を表示した年賀状や、暑中見舞いなどのあいさつ状を選挙区内で頒布・掲示することも、選挙運動の目的の有無に関係なく禁止されています。

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言論による選挙運動

言論による選挙運動として次のようなものが認められています。

街頭演説(公職選挙法第164条の5~第164条の7)

 街頭演説は、午前8時から午後8時までの間に行うことができます。また、学校・病院などの周辺では静穏保持に努めなければならないこととされています。

個人演説会等(公職選挙法第161条から第164条の1、第164条の3)

 個人演説会等は、政見の発表・投票の依頼などのために候補者等(衆議院議員の選挙については、候補者届出政党及び名簿届出政党等も開催でき、参議院議員の選挙については、名簿登載者も開催できます)が開催するものです。公営施設(学校・公民館など)を利用する場合とそれ以外の施設(個人の住宅・劇場など)を利用する場合があります。

連呼行為(公職選挙法第 140 条の 2)

 連呼行為とは、短時間に一定の文言を連続反覆して呼称することです。連呼行為は原則として禁止されていますが、演説会場でする場合、それに午前8時から午後8時までの間に街頭演説の場所及び選挙運動用自動車の上でする場合は許されています。

政見放送と経歴放送(公職選挙法第 150 条・第151条)

 テレビやラジオによる政見放送は、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において、NHK及び民放を使用してすることができます。また、経歴放送も、テレビやラジオによって放送されます。

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自由にできる選挙運動

 次の行為は、選挙運動期間中(公示(告示)日から投票日の前日までの間)は自由に行うことができます。ただし、選挙運動を行うことが禁止されている方は除きます。

幕間演説

 映画・演劇等の幕間、青年団・婦人会等の集会や、会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして、選挙運動のための演説をすることです。

個々面接

 デパート、電車、バスの中あるいは道路等でたまたま知人に会ったときなどに、その機会を利用して選挙運動をすることです。
※戸別に有権者の家等を訪ねて、選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。

電話による選挙運動

 電話による選挙運動には制限がなく、誰でも自由に行えますが、候補者や総括主催者など選挙運動の重要な地位を占める者から計画的な電話による選挙運動を指令された場合には、その電話料金は選挙運動費用に算入しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。