公益性の高い政治や選挙の調査研究のための閲覧

ページ番号1017338  更新日 2026年8月12日

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国または地方公共団体、報道機関や学術研究機関等は、統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合、選挙人名簿の閲覧をすることができます。

申出できる方

国または地方公共団体
法人
個人

閲覧ができる期間

選挙期日の告示または公示の日から選挙期日の5日後を除く
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

手数料

なし

申出に必要なもの

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
  2. 閲覧事項の利用目的のわかる資料(注1)
  3. 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(注2)
  4. 顔写真付き身分証明書(閲覧時に提示)

注1 閲覧事項の利用目的の確認や閲覧事項の利用状況の把握のため、閲覧事項を利用して発出する調査書類等を添付してください。
注2 個人の閲覧申出であって、申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出が必要。

申出方法

選挙人名簿抄本閲覧申出書に必要事項を記載して、添付が必要な書類とともに、選挙管理委員会事務局へ郵送または持参により提出してください。
あらかじめ日時に余裕をもって申出いただくと、閲覧当日がスムーズです。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。