政治活動のための閲覧(政党その他の政治団体)
政党その他の政治団体(後援会など)は、政治活動や選挙運動を行うために、選挙人名簿の閲覧をすることができます。
名簿の閲覧には、選挙管理委員会事務局へ選挙人名簿の閲覧の申出を行い、申請団体に所属する役員や構成員等、申出者が指定する者が閲覧することができます。
また、閲覧事項の利用にあたり、申出者以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合は、閲覧申出と併せて当該法人等に関する必要事項を記載した申出書を選挙管理委員会へ申出し、その承認を得る必要があります。
申出できる方
政党その他の政治団体の代表者
閲覧ができる期間
選挙期日の告示または公示の日から選挙期日の5日後を除く
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
手数料
なし
申出に必要なもの
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
- 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(注1)
- 政治資金規正法の規定による政治団体の届出の写し
- 政治活動の実績を示す資料(注2)
- 承認法人に関する申出書(注3)
- 顔写真付き身分証明書(閲覧当日に提示)
注1 申出者及び閲覧者以外の者が閲覧した個人情報を取り扱う場合のみ提出が必要。
注2 現職が所属する、政党その他の政治団体の場合は省略可能。
注3 閲覧事項を申出者以外の法人等に閲覧事項を取り扱わせる場合のみ提出が必要。
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選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (Word 25.3KB)
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【記載例】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)政党その他の政治団体 (PDF 124.4KB)
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候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (Word 18.3KB)
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【記載例】候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 (PDF 72.3KB)
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承認法人に関する申出書 (Word 17.7KB)
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(記載例)承認法人に関する申出書 (PDF 95.4KB)
申出方法
選挙人名簿抄本閲覧申出書に必要事項を記載して、添付が必要な書類をとともに、選挙管理委員会事務局へ郵送または持参により申出してください。
あらかじめ日時に余裕をもって申出いただくと、閲覧当日がスムーズです。
よくある質問
質問:「政治活動の実績を示す資料」とはなんですか。
回答:例として、政治団体の予算書や事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌などが考えられます。
質問:後援する候補者のために、後援団体が主となって選挙人名簿の閲覧をすることはできますか。
回答:閲覧事項の利用目的が、政党その他の政治団体の政治活動のために利用するためではない場合、閲覧を認められません。当該候補者から選挙人名簿の閲覧申出を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
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