選挙人名簿の登録の確認のための閲覧

ページ番号1017335  更新日 2026年8月12日

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選挙人(日本の選挙権を有するもの)は、特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認するために、選挙人名簿の閲覧をすることができます。
閲覧するには、登録を確認する者の氏名や住所など、個人が特定できる情報を記載したうえで、所定の様式により、選挙管理委員会へ申出する必要があります。

申出できる方

選挙権を有する人

閲覧ができる期間

次のいずれかの期間の午前8時30分から午後5時15分まで

  1. 開庁日
  2. 定時登録(3、6、9、12月)の異議申出期間(登録が行われた日の翌日から5日間)
  3. 選挙時登録の異議申出期間(登録が行われた日の翌日)

※2及び3については開庁日以外も閲覧できますが、あらかじめ選挙管理委員会事務局へご連絡ください。

手数料

なし

申出に必要なもの

  1. 選挙人名簿抄本閲覧申出書
  2. 顔写真付き身分証明書(閲覧当日に提示)

申出方法

選挙人名簿抄本閲覧申出書に必要事項を記載して、選挙管理委員会事務局へ郵送または持参により提出してください。
あらかじめ日時に余裕をもって申出いただくと、閲覧当日がスムーズです。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9001 ファクス番号:059-384-3302
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。