[定例 2021年5月27日]飲食業及び宿泊業を対象とした事業継続サポート給付金事業

ページ番号1005196  更新日 2024年1月23日

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 現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を食い止めるため、県では、4月19日に「緊急警戒宣言」を発出し、その後も感染者の増加傾向が続いたことから、5月7日には、国によって、さらに強い措置である「まん延防止等重点措置」の本県への適用が、5月31日までの期間にて決定されています。

 このように、昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響を受け、特に、飲食業などを営む方々にとりましては、事業継続が厳しい状況が続いています。

 このような状況を受け、今回、本市独自の支援策として、コロナ禍の影響により売上が減少した飲食業および宿泊業を営んでいる方を対象として、給付金を支給させていただきます。

 具体的には、令和3年1月以降のひと月の売上げが、前年比または前々年比20パーセント以上減少した飲食業および宿泊業の方に、1事業者あたり10万円を給付させていただくものです。

 今回の給付金事業では、酒類の提供または営業時間の短縮を要件としていませんので、できるだけ多くの方に支援を受けていただけるものと考えています。

 なお、本市では、飲食業を営む方々へのこれまでの支援として、県が、今年1月から2月にかけて酒類を提供する店などに対し、夜間営業時間の短縮を要請した際に、県の時短要請協力金に上乗せする形で本市独自の協力金(42万円)を、504店舗の皆さまに支給させていただいています。

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