[定例 2021年12月23日]出生サポート休暇の新設
職員の不妊治療の専念と仕事と家庭の両立を支援するため、令和4年1月1日から、正規職員、会計年度任用職員の全ての職員を対象とし、有給で取得できる休暇を創設いたしました。
厚生労働省の調査では、不妊の検査あるいは治療を受けたことがあるご夫婦は、5.5組に1組というデータもあり、近年の晩婚化を背景に、不妊治療を受診する職員は増加していると見込まれることから、不妊治療休暇を創設し、より働きやすい職場環境の整備に努めるものでございます。
国は、原則一年間で5日、頻繁な通院を要する場合は、さらに5日追加できるとしていますが、私自身、昨年度、国の成育医療等基本方針の策定に携わっていたこともあり、また、女性市長でもあることから、出産しやすい職場環境の整備に努めるため、国が人事院勧告で示した取得日数を拡充し、本市といたしまして、一年間に8日、体外受精または顕微授精など、頻繁な通院を要する場合は6日追加できるものとし、合計で年14日の有給休暇を取得できることといたしました。
本市の職員に向けた制度ではありますが、リーダーシップをとることで、女性に優しい職場づくりが民間にも波及していくことを期待しています。
なお、本市における休暇名称は、「出生サポート休暇」とし、職員が働きやすい職場環境の整備に努めてまいります。
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