国外転出用マイナンバーカード

ページ番号1013581  更新日 2025年2月27日

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国外に転出してもマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました

 令和6年5月27日から、日本国籍の方対象に、国外に転出される際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになりました。

 例えば、海外に赴任・留学する場合でも、転出日までに手続きを行えば、マイナンバーカードが失効することがなくなります。

 また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も、マイナンバーカードの申請や受け取りの手続きを、在外公館や一時帰国した際の市区町村で行うことができます。

国外転出用マイナンバーカード

対象となる方

  • マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
  • 国外転出予定の日本国籍の方

国外転出者向けマイナンバーカードに切り替え方法

 既に国内用のマイナンバーカードをお持ちの方は、国内用から国外用に切り替える手続きが必要です。

 詳細は、下記ページをご参照ください。


国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法

申請方法

受取方法


その他手続き

 以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(外部リンク)をご確認ください。

  • 氏名等変更手続き
  • 暗証番号変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • 国外転出者向けマイナンバーカードの更新

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。