外国人住民の在留期間変更に伴うマイナンバーカードの手続きについて
外国人住民の方のマイナンバーカードについて
外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効するため、再申請をしていただく必要があります。
また、お受取りの際には手数料がかかりますので、ご注意ください。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効するため、再申請をしていただく必要があります。
また、お受取りの際には手数料がかかりますので、ご注意ください。
有効期限延長の手続きについて
マイナンバーカードをお持ちで、在留資格の変更または在留期間の更新をした方は、有効期限変更の手続きを行う必要があります。
手続き場所
鈴鹿市役所
- ところ
- 鈴鹿市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
- とき
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)
鈴鹿市マイナンバーカードセンター
-
ところ
- 鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1 鈴鹿ハンター2階)
電話番号 059-382-1213 - とき
-
平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時
※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。
手続きの際の必要書類
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本人が来庁 |
※暗証番号を忘れてしまった時は、以下のものも必要です。
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|---|---|
| 同一世帯の方が来庁 |
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| 法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁 |
※本人と同一世帯であり、親子関係が確認できる場合は、省略できます。
※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。 |
| 任意代理人が来庁 |
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注意事項
- 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限をお知らせする通知は送付されません。
- マイナンバーカードの券面に余白がない場合は、再発行の手続きになります。
在留期間更新許可申請中で新しい在留カードがまだ交付されていない場合(特例期間延長)
新しい在留カードの受け取りがマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。
上記「手続きの際の必要書類」に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できる証明書等をお持ちのうえ手続きをしてください。
【在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの】
- 在留カード裏面右下の「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの
- オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール
注意事項
- 新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
- 特例期間延長の再延長は認められません。
- 特定在留カードはマイナンバーカードの機能を有しているため、地方出入国在留管理局において在留期間の更新手続き中である場合には、特定在留カードの有効期限を、現行の有効期限から2カ月(特例期間の満了日まで)特例で延長します。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(管理・個人番号G)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。