外国人住民でマイナンバーカードをお持ちの方へ

ページ番号1013878  更新日 2025年1月6日

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外国人住民の方のマイナンバーカードについて

外国人住民の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)のマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期間満了日(在留カードの期限)までとなっています。

在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードを既にお持ちの方は延長手続きを行ってください。
在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間の延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
その後は、マイナンバーカード再申請をしていただく必要があります。また、お受取りの際には手数料がかかりますので、ご注意ください。

有効期限変更の手続きについて

手続き場所

市役所

ところ
市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
とき
月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)

鈴鹿市マイナンバーカードセンター

ところ

鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
とき

平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時

※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。

※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。

手続きの際の持ち物

本人が来庁

  • マイナンバーカード

 ※暗証番号を忘れてしまった時は、以下のものも必要です。

  • 本人確認書類(在留カードなど)
同一世帯の方が来庁
  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(在留カードなど)
  • ※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。
  • ※数字で4桁の暗証番号が不明な場合、即日お手続きが完了しません。戸籍住民課へお問い合わせください。
法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁
  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人である資格を証明する書類(出生証明書と訳文、登記事項証明書等)

 ※本人と同一世帯であり、親子関係が確認できる場合は、省略できます。

  • 法定代理人の本人確認書類(在留カードなど)

 ※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。

任意の代理人が来庁

任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入してお持ちください。

 

〈申請時〉

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(在留カードなど)

〈回答書持参時〉

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(在留カードなど)
  • 回答書

 

注意事項

  • 在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。
  • マイナンバーカードの券面に余白がない場合は、再発行の手続きになります。

マイナンバーカードの有効期限までに、新しい在留カードが間に合わない場合

新しい在留カードがマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例でマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。

上記「手続きの際の持ち物」に加え、在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちのうえ手続きをしてください。

【在留期間変更許可申請中であることが確認できるもの】

  • 在留カード裏面右下の「在留期間更新等許可申請欄」に「在留資格更新申請中」であることが記載されているもの
  • オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール

注意事項

  • 新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期間延長手続きが必要です。
  • 特例期間延長の再延長は認められません。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。