マイナンバーカードの継続利用(他市からの転入)について
マイナンバーカードの継続利用
転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、マイナンバーカードを引き続き利用することができます。
継続利用の手続きには、転入先の市区町村でマイナンバーカードの提出と暗証番号の入力が必要です。
継続利用ができない場合
以下の場合は、継続利用手続きができませんのでご注意ください。(マイナンバーカードの再発行のお手続きが必要となります。)
- 転出予定日より30日以内に転入届をしない場合。
- 転入した日から14日以内に転入届をしない場合。
- 転入届をしてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用をしない場合。
- マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合。
- マイナンバーカードの券面に余白がない場合。
手続き場所
市役所
- ところ
- 市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
- とき
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)
鈴鹿市マイナンバーカードセンター
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ところ
- 鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
- とき
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平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時
- ※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
- ※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。
手続きの際の持ち物
必要書類 |
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本人が来庁 |
※暗証番号を忘れてしまった時は、以下のものも必要です。
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同一世帯の方が来庁 |
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法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁 |
※本人と同一世帯であり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は省略できます。
※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。 |
任意の代理人が来庁 |
任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入してお持ちください。
〈申請時〉
〈回答書持参時〉
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注意事項
- 住民票異動届を提出した当日に、マイナンバーカードの更新手続きに来られる場合は、届出書受理後、更新手続きが可能になるまで、情報反映に通常1時間程度必要になります。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。