マイナンバーカード継続利用・券面記載事項変更手続き
マイナンバーカードをお持ちの方で、引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容に変更があった場合は、券面記載事項の変更が必要です。
また、マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。
引き続き署名用電子証明書を利用する場合は、本人が券面記載事項変更手続きと併せて署名用電子証明書の再発行手続きを行ってください。
マイナンバーカード継続利用手続き(他市からの転入)
他市から転入された場合、お持ちのマイナンバーカードを鈴鹿市で引き続き利用するために、マイナンバーカード継続利用手続きが必要です。
転入届を提出した日から90日以内に継続利用手続きをしない場合、お持ちのマイナンバーカードが失効し、利用できなくなりますのでご注意ください。
継続利用ができない場合
以下の場合は、継続利用手続きができませんのでご注意ください。(マイナンバーカードの再発行のお手続きが必要となります。)
- 転出予定日より30日以内に転入届をしない場合。
- 転入した日から14日以内に転入届をしない場合。
- 転入届をしてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用をしない場合。
- マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合。
- マイナンバーカードの追記欄に余白がない場合。
手続き場所
鈴鹿市役所
- ところ
- 鈴鹿市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
- とき
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)
鈴鹿市マイナンバーカードセンター
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ところ
- 鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
- とき
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平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時
- 休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
- システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。
必要書類
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必要書類 |
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本人が来庁 |
<暗証番号が不明な場合は、以下も必要です。>
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| 同一世帯の方が来庁 |
※届出日と同日の場合を除き、署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。 ※数字で4桁の暗証番号が不明な場合、即日お手続きが完了しません。 |
| 法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁 |
※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。
※本人と同一世帯であり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は省略できます。 |
| 任意代理人が来庁 |
任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。 申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入してお持ちください。 〈申請時〉
〈回答書持参時〉
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転入届・転居届と併せて行う電子証明書の発行手続きについて
署名用電子証明書の再発行には、署名用電子証明書暗証番号(英数字6~16桁)の入力が必要です。
本人以外の代理人が署名用電子証明書の再発行手続きを行う場合、照会書兼回答書が必要です。
注意事項
- 継続利用せずに届出日から90日以上経過した場合、又は、届出日から90日以内でも継続利用せずに他市区町村に転出した場合は、マイナンバーカードが失効してしまいますので、ご注意ください。※再発行は有料となります。
- 日曜窓口で異動届を提出した場合は、同日にマイナンバーカードの継続利用手続きはできませんので、ご了承ください。翌営業日以降の手続きとなります。
- 地区市民センターでは、マイナンバーカードに係る手続きはできませんので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(管理・個人番号G)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。