マイナンバーカードの継続利用(他市からの転入)について

ページ番号1013585  更新日 2025年9月10日

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マイナンバーカードの継続利用

 転入先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、マイナンバーカードを引き続き利用することができます。
 継続利用の手続きには、転入先の市区町村でマイナンバーカードの提出と暗証番号の入力が必要です。
 なお、継続利用手続きをせずに、届出日から90日以上経過した場合は、マイナンバーカードが失効してしまうので、ご注意ください。

 また、カードの券面記載事項に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。マイナンバーカードをお持ちの方は署名用電子証明書の再発行が出来ますので、本人が券面変更手続きと併せて再発行の手続きを行ってください。

継続利用ができない場合

以下の場合は、継続利用手続きができませんのでご注意ください。(マイナンバーカードの再発行のお手続きが必要となります。

  • 転出予定日より30日以内に転入届をしない場合。
  • 転入した日から14日以内に転入届をしない場合。
  • 転入届をしてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用をしない場合。
  • マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合。
  • マイナンバーカードの券面に余白がない場合。

手続き場所

市役所

ところ
市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
とき
月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)

鈴鹿市マイナンバーカードセンター

ところ

鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
とき

平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時

  • 休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
  • システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。

手続きの際の持ち物

 

必要書類

本人が来庁

  • マイナンバーカード

<暗証番号が不明な場合は、以下も必要です。>

  • 本人確認書類(運転免許証など)
同一世帯の方が来庁
  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ※届出日と同日の場合を除き、署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。

 ※数字で4桁の暗証番号が不明な場合、即日お手続きが完了しません。戸籍住民課へお問い合わせください。

法定代理人(親権者や成年後見人等)が来庁
  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人である資格を証明する書類(戸籍謄本や登記事項証明書等)

 ※本人と同一世帯であり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は省略できます。

  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ※署名用電子証明書(英数字6~16文字)のお手続きはできません。

任意の代理人が来庁

任意の代理人が手続きをされる場合、即日お手続きが完了しません。申請後に本人宛に照会文書を送付しますので、本人が回答書に必要事項を記入してお持ちください。

〈申請時〉

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

〈回答書持参時〉

  • 本人のマイナンバーカード
  • 窓口に来られる方(代理人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 回答書

 

注意事項

  • 継続利用せずに届出日から90日以上経過した場合、又は、届出日から90日以内でも継続利用せずに他市区町村に転出した場合は、マイナンバーカードが失効してしまいますので、ご注意ください。※再発行は有料となります。
  • 日曜窓口で異動届を提出した場合は、同日にマイナンバーカードの継続利用手続きはできませんので、ご了承ください。翌営業日以降の手続きとなります。
  • 地区市民センターでは、マイナンバーカードに係る手続きはできませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。