国外転出者向けマイナンバーカードの受取方法

ページ番号1013574  更新日 2025年2月27日

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国外転出者向けマイナンバーカードの受取方法

 交付通知メールがありましたら、以下の必要書類(いずれも有効期限内のものに限る。)をご持参のうえ、ご指定の受取場所でマイナンバーカードをお受け取りください。

必要書類

本籍地の市町村または本籍地以外の市区町村で受け取る場合

  • 旅券
  • 本人確認書類1点
  • 個人番号カード(再発行の場合のみ)
本人確認書類(氏名+生年月日が記載されたものに限る。)

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳、療育手帳

健康保険証、資格確認書、介護保険証、医療受給者証、年金手帳(各種年金証書)住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類 等 

 必要な書類を準備できない場合または本人確認書類に該当するか確認する場合は、カード受取場所に指定した市区町村にお問い合わせください。

在外公館で受け取る場合

  • 旅券(ICチップ読み取り)

※いずれの本人確認書類も有効期限内のものに限ります。

マイナンバーカードの再交付について

 マイナンバーカードを紛失した場合や著しい損傷やカード機能の損失がある場合などは、新しい国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

再交付手続き方法

 申請手続き方法については、以下のページをご確認ください。

再発行手数料

事由

手数料

  • マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了日まで1年未満の場合
  • マイナンバーカードの券面の追記欄に余白が無くなった場合
  • マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合
  • 天災その他本人の責によらない理由で、マイナンバーカードを失った場合
  • 本人の責めによらない理由で、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 国外転出日が令和6年28日以降の方で、国外継続利用をせず、国外転出日から90日以内に申請した場合
  • 国外転出時にマイナンバーカードを返納した場合

無料

  • 紛失した場合
  • 本人の責による理由で、マイナンバーカードの機能が損なわれた場合
  • 国外転出日が令和6年5月28日以降の方で、国外継続利用せずに、国外転出日から90日を過ぎてから申請した場合

有料

交付手数料の納付方法

 マイナンバーカードの受取場所によって、交付手数料の納付方法が異なります。詳しくは受取場所にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。