マイナンバーカード国外継続利用手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードへ切り替え方法
国外継続利用手続きは、転出届を提出してから転出日の前日までに行う必要があります。手続きを行わずに転出すると、マイナンバーカードは自動的に失効してしまいます。
転出日以降に手続きいただく場合は、在外公館で国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
また、窓口で手続きをする人によって必要書類が異なりますので、ご注意ください。
国外転出届と同日に継続利用手続する場合
- 届出書受理後、マイナンバーカードの継続利用手続が可能になるまで、情報反映に通常1時間程度必要になります。
- なお、繁忙期(3月~4月、ゴールデンウィークなど)の場合、2時間以上が目安です。また、混雑状況等により、当日の継続利用手続きができない場合もございますので、予め御了承ください。
転出届出後、後日手続をする場合
- 転出届出後、マイナンバーカードの継続利用手続きをしないまま、国外に転出した場合、マイナンバーカードは失効しますので、御注意ください。
- マイナンバーカードが失効した場合、転出日から90日以内に再発行申請をしないと、次回手数料が有料になります。
- 申請は、転出先の在外公館にてお手続き可能です。
転出届日と同日に転出する場合
- 届出書受理後、御手持ちのマイナンバーカードは失効しますので、新たに国外用のマイナンバーカードの再発行申請が必要になります。
- 申請は、当市のマイナンバーカード担当窓口または転出先の在外公館にて御手続き可能です。
手続き場所
市役所
- ところ
- 市役所本館1階 戸籍住民課(15番窓口)
- とき
- 月曜日~金曜日(祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く)
鈴鹿市マイナンバーカードセンター
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ところ
- 鈴鹿市マイナンバーカードセンター(算所2-5-1鈴鹿ハンター2階 電話059-382-1213)
- とき
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平日(水曜日を除く)10時~18時(火曜日は19時まで)、土曜日・日曜日 9時~17時
※休業日は、水曜日、第1・第3土曜日とその翌日(日曜日)、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)です。
※システムメンテナンスなどにより、臨時的に休業する場合があります。
必要書類
手続きをする方 | 必要なもの |
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本人(15歳以上) |
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法定代理人(本人が18歳未満及び成年後見人) |
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同一世帯員 |
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上記以外の任意代理人 |
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(※1)数字4桁の暗証番号が必要です。本人が来庁し、署名用電子証明書を発行する場合は、英数字6桁以上16桁以下の署名用電子証明書暗証番号が必要です。
(※2)法定代理人または同一世帯人に電子証明書の発行申請を委任する場合(国外転出届と同日のみ)は、委任状が必要です。(下記参照)
(※3)事前に窓口または電話にて照会書兼回答書の発送を依頼してください。
注意事項
- 15歳未満及び成年被後見人は法定代理人が手続きする必要があります。
- 転出届出後は、国内用の「署名用電子証明書」が失効します。
- 国外用の「署名用電子証明書」を再発行する場合、ご本人の来庁が必要となりますので、御注意ください。
- マイナンバーカードの国外継続利用手続きをせずに、国外へ転出した場合、マイナンバーカードおよび電子証明書は失効します。
- 国外でマイナンバーカードの利用を希望しない場合は、転出届出時にカードの返納を受け付けます。
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このページに関するお問い合わせ
地域振興部 戸籍住民課(マイナンバーコールセンター)
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-327-5056 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。