認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度
認定長期優良住宅を新築したときの固定資産税減額の手続
長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築住宅のうち、以下の条件を満たす住宅に対して固定資産税が一定期間減額される制度です。
対象となる家屋(住宅)
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
- 同法の規定に基づき、耐久性、耐震性、維持管理・更新の容易性などの住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
- 面積が50m2以上280m2以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40m2以上280m2以下)であること。
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや二世帯住宅(※注)などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
(※注)課税上の二世帯住宅の要件
- 一棟の家屋のうち、各世帯が壁やドアなどにより遮断され、他方の世帯と構造上独立していること。
- 各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂などが備わっていて利用上独立していること。
※「新築住宅に対する減額」とは同時に減額されません。
<適用期間>
- ア 一般の住宅(イ以外の住宅)……新築後5年度分
- イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等……新築後7年度分
減額される税額
- 住宅の床面積が120m2以下の場合
住宅の固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額の対象ではありません) - 住宅の床面積が120m2超の場合
住宅の床面積120m2分の固定資産税額の2分の1(都市計画税は減額の対象ではありません)
申請方法
翌年の1月31日までに「認定長期優良住宅(減額)申告書」を資産税課(市役所本館2階23番窓口)へ提出してください。
添付書類
認定通知書の写し
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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