新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1002066  更新日 2024年4月15日

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 新築した住宅用家屋のうち、次の1、2両方の要件に該当する場合、床面積が120m2までのものはその全部、120m2を超えるものは120m2に相当する分の固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます(都市計画税は減額ではありません)。

専用住宅や、併用住宅であること

 ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。

以下の床面積要件を満たしていること

 昭和38年1月2日から令和8年3月31日までに新築された居宅のうち、床面積が50m2以上280m2以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40m2以上280m2以下のものに限ります)であること。

※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションや二世帯住宅(※注)などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

(※注)課税上の二世帯住宅の要件

  1. 一棟の家屋のうち、各世帯が壁やドアなどにより遮断され、他方の世帯と構造上独立していること。
  2. 各世帯が自己の専有部分だけで生活できるよう専用の玄関、台所、トイレ、風呂などが備わっていて利用上独立していること。

<適用期間>

  • ア 一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
  • イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等新築後5年度分

計算例

構造・種類:木造2階建て 専用住宅
延床面積:125m2
評価額:10,000,000円

本来の税額

固定資産税

10,000,000(評価額)×1.4/100(税率)=140,000円

都市計画税

10,000,000(評価額)×0.2/100(税率)=20,000円

(市街化区域内の場合) 合計 160,000円

減額される税額

固定資産税

10,000,000(評価額)×1.4/100(税率)×120/125(減額部分)×1/2(減額割合)=67,200円

(都市計画税は減額されません。)

差引税額

160,000(本来の税額)-67,200(減額税額)=92,800円(差引税額)

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