長寿命化工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度

ページ番号1010509  更新日 2024年1月23日

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 管理計画の認定を受けたマンションなどにおいて、長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度の固定資産税(家屋部分のみ)を減額します。
 長寿命化工事完了後3カ月以内に申告が必要です。詳しくは下記をご覧ください。

減額対象

長寿命化工事が完了した翌年度の固定資産税(家屋のみ)

  • ※居住用部分のみが減額の対象になりますので、オフィス部分や店舗部分は対象外ですが、専有部分が住宅とオフィスなどの併用住宅の場合は専有部分の2分の1以上が居住用部分であれば、その居住用部分について減額の対象になります。
  • ※法人が所有する住戸も対象になります(ただし居住用部分のみ)。
  • ※複数棟あるマンションの場合は、長寿命化工事を実施した棟の区分所有者のみが減額の対象となります。
  • ※土地の固定資産税は減額されません。
  • ※耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォームなどを実施した場合の固定資産税の減額措置との併用はできません(別の年度であれば可能です)。
  • ※過去にマンション長寿命化促進税制の適用を受けている場合は対象外となります。

減額要件(以下の1~7の全てに該当すること)

  1. 区分所有のマンション(分譲マンション)である(※1)
  2. 新築された日から20年以上が経過している(※2)
  3. 総戸数が10戸以上である(※3)
  4. 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を全て行っている(※4)
  5. 管理計画認定マンションまたは助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションである(※5)
    • 管理計画認定マンション…市(住宅政策課)によって管理計画の認定を受けたマンションのことです。
    • 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション…市(住宅政策課)の助言・指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったマンションのことです。
    ※詳しくは住宅政策課(電話 059-382-7616)へお問い合わせください。
  6. 長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している(※6)
  7. 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事)を実施し、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに完了すること(※7)
  • ※1 1人で1棟のマンションを所有し、各住戸を貸し出しているようないわゆる賃貸マンションは対象外です。
  • ※2 固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ減額申告時点(工事完了後3カ月以内)で満たしている必要があります。
  • ※3 住宅以外の施設を含めて10戸以上のマンションが対象になります。
  • ※4 過去の長寿命化工事については一体で行っている必要はありません。
  • ※5 管理計画の認定は長寿命化工事完了後に取得しても問題ありませんが、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点、かつ減額申告時点(工事完了後3カ月以内)で取得している必要があります。
  • ※6 「長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保している」とは、管理計画認定マンションの場合は、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたことを言います。また、助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合は、長期修繕計画に係る助言または指導を受けて、長期修繕計画の作成または見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったことを言います。
  • ※7 これらの長寿命化工事を一体で行うことが必要です。

減額される税額(都市計画税は対象外)

固定資産税額の3分の1(共用部分を含めて1戸当たり100m2まで)
※100m2を超える部分については減額されません。

申告方法

 長寿命化工事の完了後3カ月以内に、減額申告書と添付書類を資産税課(市役所本館2階23番窓口)へ提出してください。

添付書類

 管理計画認定マンションの場合は下記1、2、4、5、6が必要です。
 助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンションの場合は下記1、3、4、5、6が必要です。

  1. 当該マンションの総戸数がわかる書類(設計図など)
  2. 管理計画の認定通知書(市(住宅政策課)が発行)
  3. 助言・指導内容実施等証明書(市(住宅政策課)が発行)
  4. 修繕積立金引上証明書(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士またはマンション管理士が証明)
  5. 過去工事証明書(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士またはマンション管理士が証明)
  6. 大規模の修繕等証明書(建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士または住宅瑕疵担保責任保険法人が証明)
  • ※3~6の様式は国土交通省ホームページで入手できます。
  • ※上記添付書類については、管理組合などが用意または申請・取得して、写しを各区分所有者へ配布していただいたものでも差し支えありません。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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