家屋を取り壊したときは

ページ番号1002064  更新日 2024年1月23日

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家屋を取り壊したときの手続

 住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。

 資産税課担当職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

登記がされている家屋を取り壊した場合

 法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から資産税課に通知が届き、それに従って処理します。

 ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、年内に滅失家屋申告書を資産税課まで提出してください(郵送、または地区市民センターでも受け付けています)。

登記されていない家屋を取り壊した場合

 取り壊したら直ちに滅失家屋申告書を資産税課まで提出してください(郵送、または地区市民センターでも受け付けています)。

 なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合(たとえ2月や3月に取り壊しても)には4月からの固定資産税はかかります。

申告書(様式・記入例)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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