家屋を取り壊したときは

ページ番号1002064  更新日 2024年6月3日

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家屋を取り壊したときの手続き

 住宅や倉庫などの家屋を一部または全部取り壊したときは、手続きが必要です。

 資産税課担当職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。

登記がされている家屋を取り壊した場合

 法務局で滅失登記の申請をしてください。法務局から資産税課に通知が届き、それに従って処理します。

 ただし、滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、年内に下記のウェブフォームから手続きしていただくか、滅失家屋申告書を資産税課まで提出してください(郵送、または地区市民センターでも受け付けています)。

登記されていない家屋を取り壊した場合

 取り壊したら直ちに下記のウェブフォームから手続きしていただくか、滅失家屋申告書を資産税課まで提出してください(郵送、または地区市民センターでも受け付けています)。

 なお、固定資産税には日割り、月割りの制度はありません。課税の基準となる1月1日に家屋が存在していた場合(たとえ2月や3月に取り壊しても)には4月からの固定資産税はかかります。

申告書(様式・記入例)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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