住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度

ページ番号1002071  更新日 2024年4月15日

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住宅の省エネ改修を行ったときの固定資産税減額の手続

 以下の条件を満たす住宅の省エネ改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度です。

対象となる家屋(住宅)

  1. 平成26年4月1日以前から所在していること。
    ※賃貸住宅は除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上であること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。
  3. 次の改修工事により、一定の省エネ基準を満たしていること。
    • 窓の改修工事(複層ガラス化等)
    • 窓の改修工事と併せて行ういずれかの工事
      • 床の断熱工事
      • 天井の断熱工事
      • 壁の断熱工事
  4. 改修工事費の自己負担金額が60万円超であること。
    • ※以下のいずれかに該当する必要があります。
      1. 断熱改修に係る工事費が60万円超
      2. 断熱改修に係る工事費が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超
    • ※国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除きます。
  5. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

減額される税額(都市計画税は減額の対象外です)

  • 住宅の床面積が120m2以下の場合
    改修をした住宅の固定資産税額の3分の1
  • 住宅の床面積が120m2超の場合
    改修をした住宅の床面積120m2分の固定資産税額の3分の1
  • ※この制度による減額は1戸につき1度限りです。
  • ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • ※「バリアフリー改修に伴う減額」を同年に行った場合は、併せて3分の2が減額されます。

固定資産税の減額期間

工事完了年の翌年度分から1年度分

申請方法

 工事完了後3カ月以内に「省エネ改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入して、以下の書類を添えて資産税課(本館2階23番窓口)に提出してください。

添付書類

  1. 増改築等工事証明書
    改修後の部位が、現行の省エネ基準に適合しているかを確認する書類です。
    ※建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関から発行されます。
  2. 納税義務者の住民票の写し
    鈴鹿市において住所確認することに同意がある場合は、添付不要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。