住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度
住宅の耐震改修を行ったときの固定資産税減額の手続
以下の条件を満たす住宅の耐震工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度です。
対象となる家屋(住宅)
- 昭和57年1月1日以前から所在していること。
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合していること。
- 改修工事費の自己負担金額が50万円超の住宅であること。
※耐震改修に直接関係のない壁の張り替えなどの費用は含みません。 - 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。
減額される税額(都市計画税は減額の対象外です)
- 住宅の床面積が120m2以下の場合
改修をした住宅の固定資産税額の2分の1 - 住宅の床面積が120m2超の場合
改修をした住宅の床面積120m2分の固定資産税額の2分の1
固定資産税の減額期間
減額の適用は、工事完了年の翌年度から1年度分です。
ただし、「通行障害既存耐震不適格建築物※」に該当する住宅は、減額期間が2年度分となります。
※「通行障害既存耐震不適格建築物」・・・地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画または市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物
申請方法
工事完了後3か月以内に「耐震基準適合住宅(減額)申告書」に必要事項を記入して、以下の書類を添えて資産税課(本館2階23番窓口)に提出してください。
添付書類
- 増改築工事証明書、住宅耐震改修証明書または住宅性能評価書(※注)
耐震基準に適合しているか証明する書類です。
建築指導課(市の耐震補強工事の補助制度を利用し、総合評点1.0以上に耐震性が向上した場合)、建築士、指定住宅性能評価機関または指定確認検査機関から発行されます(証明書の発行には実費、技術料などに係る証明手数料が必要です)。
※注
住宅性能評価書の場合、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1~3であるものに限ります。 - 工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
耐震改修工事にかかった費用が50万円超であることを確認するために必要です。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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