家屋の税額の求め方
税額は次の式により求められます。
固定資産税額=課税標準額×1.4%(税率)
都市計画税額=課税標準額×0.2%(税率)・・・市街化区域内のみ課税
家屋の場合は、原則として評価額が課税標準額になります。
評価額は、国が定める固定資産税評価基準(※参照)によって以下のとおり決定されます。
評価額(課税標準額)=再建築費評点数×経年減点補正率×1点単価
再建築費評点数とは
固定資産税評価基準に定められた、部分別(屋根、外壁、天井など)に使用されている資材などに対する点数を積み上げて算出されたもので、評価の対象となった家屋を新築するために必要とされる建築費となります。
この建築費は、資材の材料などの工事原価に相当する費用から算出されるため、設計監理費などの費用は含まれていません。
経年減点補正率とは
建築後の年数の経過によって通常生ずる減価等を補正する割合です。建物の構造・種類によって補正率が異なり、残存価格として2割の価値を残すように設定されています。
税務会計上の減価償却期間、残存価格(財務省令)とは異なります。
1点単価とは
1円に、物価水準による補正率(東京都を標準として地域格差を考慮したもの)と、設計管理費などによる補正率をかけたものです。
新増築家屋の評価額の算出方法
- 資産税課職員が、家屋の屋根、外壁、各部屋の内装などに使われている資材や設備の状況、間取りなどを調査します。これを家屋調査といいます。調査時間は家屋によって異なりますが、一般的な住宅で30分程度です。
- 調査内容をもとにして、固定資産評価基準に従い、再建築費評点数を求めます。
- 求められた再建築費評点数に経過年数に応じた経年減点補正率、1点単価などを乗ずることによって評価額が算出されます。
※評価額は、実際の建物の構造や使われている資材、設備等の状況により異なります。
新増築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価額の算出方法
評価額は、評価替え基準年度ごと(3年ごと、最近では令和6年度、次の評価替えは令和9年度)に物価変動などを反映して再計算した再建築費評点数に経年減点補正率、1点単価を乗ずることによって算出されます。この評価額が前年度の評価額を超える場合は通常、前年度の評価額に据え置かれます。
新評価額=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率×経年減点補正率×1点単価
再建築費評点補正率について
物価の変動を考慮した補正率で、新旧基準年度の3年間の東京都(特別区の区域)における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。
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