未登記建物の名義を変更するときは

ページ番号1002063  更新日 2024年1月23日

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未登記建物の名義を変更する場合の手続

 売買・相続などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者名義を変更するときは、家屋補充課税台帳登録名義人変更届(名義人変更届)を提出してください。名義変更の原因によって、添付書類が異なります。主なものを挙げましたので、下記1~3をご覧ください。
 添付書類は、内容を確認後返却しますので、必ず原本をお持ちください。

1.売買・贈与・財産分与の場合

  1. 旧所有者の実印(印鑑登録されている印)と新所有者の印(認印可)が押印されている届書
  2. 旧所有者の印鑑登録証明書(本市で印鑑登録している場合は、戸籍住民課で取得してください。)
  3. 新所有者の住民票の写し(住民登録が市外の場合のみ)
  4. 売買・贈与の事実が分かるもの(あれば)

2.相続の場合

  1. 遺産分割協議書、特別受益証明書、遺言書などの相続を証明する書類(実印を押印してある書類には印鑑登録証明書を添付してください)
  2. 被相続人(旧所有者)の出生から死亡時までの一連の全部事項証明書(謄本)
  3. 相続人全員の個人事項証明書(抄本)
  4. 相続関係説明図(被相続人と相続人の相続関係を図示したもの)
  5. 新所有者の住民票(住民登録が市外の場合のみ)

 法務局で所有権移転登記を行った際に申請書に添付した書類があれば、同じものを提出してください。

3.法人の商号変更・合併・組織変更等の場合

 その経緯がわかる商業法人登記簿の全部事項証明書(登記簿謄本)を添付して提出してください。

 不動産の名義変更については、お近くの司法書士(三重県司法書士会)へご相談できます。

 ご不明な点、あるいは名義変更の原因が上記1~3以外の場合は、資産税課(382-9007)までお問い合わせください。

様式・記入例

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。