戸籍の証明書の請求 ※広域交付の戸籍の証明書の交付は、時間がかかります

ページ番号1001960  更新日 2024年10月4日

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 戸籍の証明書の請求についての案内です。

戸籍の証明書の請求について

本籍地が本市の場合

 戸籍住民課または地区市民センターで受け付けています。
 混雑時は、1時間以上お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持ってお越しください。

 ※本人と同一戸籍内の方の戸籍全部事項証明書・個人事項証明書と現在戸籍の附票が、コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で取得できます。マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、ぜひご利用ください。なお、利用にあたっては注意事項があります。下記のページでご確認ください。

 

本籍地が本市以外の場合

 令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まり、本人、配偶者および直系血族の方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と除籍・改製原戸籍の謄本に限り、本籍地が鈴鹿市以外でも請求できます。
 ※戸籍個人事項証明書(抄本)、附票の写しその他の戸籍の証明書は、本籍地へ請求してください。

 戸籍住民課または地区市民センターで受け付けています。
 現在全国的に広域交付の窓口が混雑しており、交付までに1時間以上お待ちいただくことがあります。

戸籍の証明書と手数料

  1. 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 各1通 450円
  2. 除籍、改製原戸籍の謄本・抄本 各1通 750円
  3. 附票の写し(全部証明・一部証明) 各1通 300円
  4. 広域交付の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 各1通 450円
  5. 広域交付の除籍、改製原戸籍の謄本 各1通 750円
  6. 身分(身元)証明書 1通 300円
  7. 独身証明書 1通 300円

戸籍の証明書を請求する場合

対象となる戸籍の証明書

  • 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書
  • 除籍、改製原戸籍の謄本・抄本
  • 附票の写し(全部証明・一部証明)

請求するときに必要なもの

 本人、配偶者および直系血族の方が、戸籍の証明書を請求するときに必要なものは、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。上記の官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

 請求者と戸籍に記載されている方の関係が分かる戸籍謄本などの提示を求める場合があります。

 本人、配偶者および直系血族の方以外が代理請求する場合は、原則委任状も必要です。

 第三者請求を含む、詳しい手続方法は、法務省ウェブサイトをご覧ください。

  • ※確認されたい内容によっては、複数枚の証明書の取得が必要な場合があります。
  • ※附票の写しを請求する場合は、使用目的により、本籍地・筆頭者および在外選挙人名簿登録市町村名の記載の要否について、申し出てください。

戸籍の証明書「広域交付の戸籍証明書」を請求する場合

戸籍の証明書の広域交付とは

 本人、配偶者および直系血族(父母や子など)の方の戸籍(除籍)の全部事項証明書(謄本)を本籍地以外の窓口でも請求できるサービスです。交付にはお時間がかかる場合があります。システムが改善し次第、追記いたします。

 以下、法務省ウェブサイトより引用

 現在、市区町村の広域交付の窓口が混雑しており、交付までにお時間をいただく場合がございます。利用者の皆様に御迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。
 引き続き、改善に向けた対応を講じてまいります。

広域交付で請求できる戸籍の証明書

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍、改製原戸籍の謄本

 

  • ※一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)等は請求できません。
  • ※コンピュータ化されていない戸籍や住民基本台帳事務における支援措置対象者が含まれる戸籍の証明書は発行できません。
  • ※証明書発行までには時間(日数)がかかる場合があります。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 本人の直系尊属の方(父母、祖父母など)
  • 本人の直系卑属の方(子、孫など)

※代理人(委任状や法定代理人)による請求、第三者請求および職務上請求はできません。 

請求方法

 「請求できる方」が窓口で直接請求

  • ※日曜窓口では取扱っていません。
  • ※郵送請求はできません。
  • ※戸籍を特定するため、必要な方の本籍、筆頭者、氏名および生年月日を請求書に記入してください。

必要なもの

 官公署発行の顔写真付きの本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)と手数料

※保険証や社員証などの顔写真が付いていない本人確認書類では請求できません。

戸籍の証明書「身分(身元)証明書」を請求する場合

 本人が請求するときに必要なものは、窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。代理人が請求する場合には本人からの委任状と代理人の本人確認ができる書類が必要です。

戸籍の証明書「独身証明書」を請求する場合

 この証明書は、本人以外からの請求はできません(委任状による請求はできません)。必要なものは、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)と手数料です。

注意事項

  • 「広域交付の戸籍証明書」と独身証明書は、委任状による代理請求はできません。その他の証明書については、委任状による請求が可能ですが、住民基本台帳事務における支援措置等の事情により交付できないことがあります。ご不明の場合は戸籍住民課へお尋ねください。
  • 戸籍の証明書(戸籍全部事項証明書・個人事項証明書、除籍、改製原戸籍の謄本・抄本、附票の写し(全部証明・一部証明)、広域交付の戸籍全部事項証明書、広域交付の除籍、改製原戸籍の謄本、身分(身元)証明書、独身証明書)に含まれない証明書につきましては、戸籍住民課へお尋ね下さい。
  • 当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する方は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出も必要です。

戸籍とは・・・

 戸籍は、あなたの個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。結婚したとき、赤ちゃんが産まれたときなど、人生のさまざまな節目を記録します。

 戸籍をつくる基本の単位は、一組の夫婦とその子です。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。

 本籍とは、戸籍のある場所をいいます。日本国内であればどこの場所でも自由に設けることができます。ただし虚無の地番や土地の俗名を使うことはできません。

 詳しくは戸籍住民課(電話 059-382-9013)までお問い合わせください。

様式

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。