戸籍の証明書(謄本・抄本)の郵送による請求

ページ番号1001961  更新日 2024年5月27日

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 郵送による戸籍の証明書の請求についての案内です。

 戸籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)、除籍謄本・抄本(全部事項証明・個人事項証明)、改製原戸籍謄本・抄本、戸籍の附票の写し、身分(身元)証明書 、独身証明書は、本籍地の市区町村役場へ郵送で請求することができます。

 戸籍謄本(全部事項証明)は戸籍全部の写し、戸籍抄本(個人事項証明)は戸籍の一部の写しです。

※戸籍全部事項証明書・個人事項証明書と戸籍の附票が、コンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で取得できます。個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、ぜひご利用ください。なお、利用にあたっては注意事項があります。下記のページでご確認ください。

請求に必要なもの

請求書

 戸籍の謄本・抄本等交付請求書を利用していただくか、または便せんなどに、次の事項を記入してください。

  • 請求者の住所(住民登録地)・氏名・必要とする方との続柄・電話番号
    ※附票を請求される場合は、署名または記名・押印をお願いします。
  • 本籍地
  • 筆頭者氏名
  • 必要とする方の氏名
  • 全部事項証明書か個人事項証明書かの区別
  • 必要通数
  • 使用目的
  • 本籍・筆頭者の表示の有無および在外選挙登録地の表示の有無(附票の写しが必要な場合のみ)

戸籍の証明書と手数料は次のとおりです。

 手数料は郵便局の定額小為替(無記名)をご用意ください。

  1. 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書 各1通 450円
  2. 除かれた戸籍(除籍)の謄本・抄本 各1通 750円
  3. 附票の写し(全部証明・一部証明) 各1通 300円
  4. 身分(身元)証明書 1通 300円
  5. 独身証明書 1通 300円

返信用封筒

 切手を貼り、宛名の記入もお願いします。

 宛名には、必ず住民登録をしている住所を記載してください。

  • ※速達をご希望の場合は、返信用封筒に「速達」と赤字で表示のうえ、基本料金+速達料金の切手を貼ってください。
  • ※簡易書留をご希望の場合は、返信用封筒に「簡易書留」と赤字で表示のうえ、基本料金+簡易書留料金の切手を貼ってください。郵便事故を防止するために簡易書留をお勧めします。
  • ※郵送料金について詳しくは、お近くの郵便局へお問い合わせいただくか、「日本郵便株式会社ホームページ」をご覧ください。

請求する方の本人確認と送付先

 (住民登録している)住所が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、顔写真入りの住基カードなど官公署発行の顔写真入りのもの)の写しを同封してください。
 なお、旅券(パスポート)は、郵送請求の場合の本人確認書類とはなりません。

 上記の官公署発行の顔写真入りの書類に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。
 なお、上記の戸籍の証明書1.~3.について、本人、配偶者および直系血族の方以外が代理請求する場合は、原則委任状も必要です。

 第三者請求を含む、詳しい手続方法は、法務省ウェブサイトをご覧ください。

郵送先

 上記のものを同封して、次の所まで送付してください。

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市役所 戸籍住民課 証明窓口G

 鈴鹿市では、戸籍の証明書(謄本・抄本)などの郵送請求に伴う事務処理を株式会社エイジェックに委託しています。

※ご注意

  • 本籍地が鈴鹿市以外の方は、本籍地の市区町村役所へ請求してください。
  • 使用目的(請求事由)などから交付できない場合もあります。
  • 戸籍の証明書1.~3.を、配偶者および直系血族の方が請求する場合、請求者と戸籍に記載されている方の関係が分かる戸籍謄本などの添付を求める場合があります。
  • 確認されたい内容によっては、複数枚の証明書の取得が必要な場合があります。
  • 戸籍の証明書4.「身分証明書」について、代理人からの請求の場合には本人からの委任状が必要です。
  • 戸籍の証明書5.「独身証明書」について、本人以外からの請求はできません(委任状による請求はできません)
  • 上記の戸籍の証明書1.~5.において、本人以外からの請求ができない「独身証明書」を除く、その他の証明書については、原則として委任状などによる請求が可能ですが、住民基本台帳事務における支援措置などの事情により交付できないことがあります。ご不明の場合は戸籍住民課へお尋ねください。
  • 戸籍の証明書1.~5.に含まれない証明書類につきましては、戸籍住民課へお尋ねください。
  • 当該交付請求についてのみ作成された委任状の原本還付はできません。それ以外の場合で原本還付を希望する方は、「原本還付請求の権限を委任する」旨を記載した委任状と、「原本と相違ない」旨を記載した謄本(写し)の提出も必要です。
  • 令和2年10月から、釣銭が発生する場合、100円未満の金額分を切手でお返しする場合があります。
  • 手数料の定額小為替は、無記名のものを送付してください。

戸籍とは・・・

 戸籍は、あなたの個人の身分関係を明らかにする大切な公文書です。戸籍をつくる基本の単位は、一組の夫婦とその子です。戸籍の最初に書かれている人のことを、筆頭者といいます。

 本籍とは、戸籍のある場所をいいます。日本国内であればどこの場所でも自由に設けることができます。ただし虚無の地番や土地の俗名を使うことはできません。

 詳しくは戸籍住民課 (電話 059-382-9013 ファクス 059-382-7608)までお問い合わせください。

請求の方法

イラスト:請求の方法の図

 1・2・3・4を同封し、戸籍住民課へ送ってください。

※手数料は、戸籍謄抄本は1通450円、除籍・改製原戸籍謄抄本は1通750円、附票の写しは1通300円、身分(身元)証明書は1通300円、独身証明書は1通300円です。

申込書などの様式

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。