住民票の写しの郵送による請求

ページ番号1001963  更新日 2024年2月20日

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 郵送による住民票の写しの請求についての案内です。

請求に必要なもの

請求書

 住民票交付請求書を利用いただくか、または便せんなどに、次の事項を記入してください。

  • 請求者の住所(住民登録地)(マンション・アパート名も記入してください)・氏名(署名または記名押印)・必要とする方との続柄・電話番号
  • 必要とする方の鈴鹿市で住民登録している、またはしていたときの住所・氏名
  • 世帯全員の写しまたは世帯の一部の写しの区別
  • 必要通数
  • 使用目的

 住民票の写しに、本籍・筆頭者、世帯主・続柄、*国籍・地域、*在留関連(*印については外国人住民の方のみ)、住民票コード、マイナンバーの記載が必要か不必要かの記入をお願いします。

手数料

 手数料は郵便局の定額小為替(無記名)をご用意ください。

1通300円

返信用封筒

 切手を貼り、宛名の記入もお願いします。

 宛名には、必ず住民登録をしている住所を記入してください。

  • ※速達をご希望の場合は、返信用封筒に「速達」と赤字で表示のうえ、基本料金+速達料金の切手を貼ってください。
  • ※簡易書留をご希望の場合は、返信用封筒に「簡易書留」と赤字で表示のうえ、基本料金+簡易書留料金の切手を貼ってください。郵便事故を防止するために簡易書留をお勧めします。
  • ※郵送料金について詳しくは、お近くの郵便局へお問い合わせいただくか、「日本郵便株式会社ホームページ」をご覧ください。

請求する方の本人確認と送付先

 (住民登録している)住所が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住基カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書など官公署発行の顔写真入りのもの)の写しを同封してください。

 上記の官公署発行の顔写真入りの証明に該当するものがない方は、戸籍住民課へお尋ねください。

郵送先

 上記のものを同封して、次の所まで送付してください。

〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
鈴鹿市役所 戸籍住民課 証明窓口G

 鈴鹿市では、住民票の写しなどの郵送請求に伴う事務処理を株式会社エイジェックに委託しています。

※ご注意

  • 本人または同一世帯の方以外が代理請求される場合は、委任状が必要となります。
  • 除票(除かれた住民票)となっている場合、本人しか取得できません。代理請求される場合は、同一世帯の方であっても委任状が必要です。死亡の場合は、除票を利用する方が請求事由や提出先を明らかにして請求してください。なお、関係性を示す資料などが必要な場合があります。転出された方は、添付ファイル「転出される方へ」をご覧ください。
  • 使用目的(請求事由)などから交付できない場合もあります。
  • 方書(マンション・アパート名など)を平成24年7月7日から、住所の一部として表示しました。方書が住所の一部として表示されたことの証明が必要な場合には、「住民票方書記載証明」を無料で発行します。
  • 外国人住民の方の住民票は、平成24年7月9日の法改正前の住所履歴および通称名履歴の証明書は発行できません。
  • 法改正前の住所などの証明が必要な方は、ご自分で法務省に開示請求していただく必要があります。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
  • 令和2年10月から、釣銭が発生する場合、100円未満の金額分を切手でお返しする場合があります。
  • 手数料の定額小為替は、無記名のものを送付してください。

※住民票の写しについては、原則として委任状などによる請求が可能ですが、住民基本台帳事務における支援措置などの事情により交付できないことがあります。

 詳しくは戸籍住民課 (電話 059-382-9013 ファクス 059-382-7608)までお問い合わせください。

請求の方法

イラスト:請求の方法の図

 1・2・3・4を同封し、戸籍住民課へ送ってください。

様式

 法人からの申請の場合、必要書類が異なります。下の様式例を参考に必要書類などを揃えてください。

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このページに関するお問い合わせ

地域振興部 戸籍住民課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9013 ファクス番号:059-382-7608
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。