住宅用家屋証明
住宅用家屋証明の申請に関する手続
住宅用家屋証明とは、登記名義人自身が居住するための住宅用家屋を新築または取得した際の登記申請(所有権保存登記・所有権移転登記など)にかかる登録免許税の軽減を受けるために、法務局へ提出する証明書です。
申請できる家屋
住宅用家屋証明の申請には以下の条件があります。
- 所有者本人が居住するための家屋であること
- 床面積が50m2以上であること
- 新築日または、取得日から1年以内であること
- 併用住宅の場合、床面積の90%を超える部分を居住の用途に供していること。
申請方法
住宅用家屋証明申請書にご記入の上、以下に記載する添付書類を付けて、資産税課へ申請してください。
発行手数料は1物件につき、1,300円です。
添付書類
1.特定認定長期優良住宅以外、認定低炭素住宅以外の住宅の方
- 登記全部事項証明書、登記完了証及び登記申請書などの登記事項が分かる書類
- 新住所の住民票の写し
- 売買契約書などの取得日が分かる書類(申請書の項目bに該当する方)
- 建物未使用証明書などの未使用であることが分かる書類(申請書の項目bに該当する方)
- 併用住宅の場合、平面図などの居住の用途に供する部分の床面積が90%を超えていることが分かる書類
2.特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の方
- 登記全部事項証明書、登記完了証及び登記申請書などの登記事項が分かる書類
- 新住所の住民票の写し
- 長期優良住宅または低炭素住宅の認定通知書(原本)
※建築指導課から発行されているもので、改ざん防止用紙に印字され、鈴鹿市長の印が押印してあるもの。 - 売買契約書などの取得日が分かる書類(申請書の項目d・fに該当する方)
- 建物未使用証明書などの未使用であることが分かる書類(申請書の項目d・fに該当する方)
- 併用住宅の場合、平面図などの居住の用途に供する部分の床面積が90%を超えていることが分かる書類
3.建築後使用されたことのある住宅の方
- 登記全部事項証明書などの登記事項が分かる書類
- 新住所の住民票の写し
- 売買契約書
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の場合は以下のA~Cのいずれかが必要です。
- 耐震基準適合証明書(取得前に適合審査を受けているもの)
- 住宅性能評価書(等級1級、2級、3級のもので、取得日の2年以内に評価されたもの)
- 保険付保証明書(取得日の2年以内に契約が締結されたもの)
- 併用住宅の場合、平面図などの居住の用途に供する部分の床面積が90%を超えていることが分かる書類
- ※特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は建築指導課で認定を受けたものを指します。
- ※原本の指定がないものはコピーでも構いません。
郵送での申請方法
郵便でも申請できます。以下の書類を資産税課へ送付してください。
※即日発行はできませんので、お急ぎの場合は、資産税課窓口での申請をお勧めします。
発行の目安は1週間から10日程です。(年末年始などはさらに日数がかかる場合があります。)
- 申請書
- 該当する添付書類
- 返信先が確認できる本人確認書類(代理人の方からの申請の場合は、代理人の方の本人確認書類)のコピー
- 切手を貼った返信用封筒
- 手数料分の定額小為替(おつりがないようにしてください。)
※定額小為替の有効期限にご注意ください。有効期限に余裕をもって申請をお願いいたします。
有効期限が資産税課到着日から1週間以内の場合、受け付けできない場合があります。
地区市民センターでの申請方法
地区市民センター窓口でも申請できます。申請書、添付書類をお持ちの上、地区市民センターで申請してください。
申請の際に、マイナンバーカードや運転免許証などで本人確認(代理人の方からの申請の場合は、代理人の方の本人確認)を行います。
地区市民センターから資産税課に書類を送付し、証明書を発行します。地区市民センターに発行した証明書を返送しますので、お受け取りください。
受け取りの際に、地区市民センターで手数料をお支払いください。
※即日発行はできませんので、お急ぎの場合は、資産税課窓口での申請をお勧めします。
発行の目安は1週間から10日程です。(年末年始などはさらに日数がかかる場合があります。)
注意事項
- 新築日または取得日から1年以上経過している場合、住宅用家屋証明書を発行できません。
- 申請時に、特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅をその他の住宅として住宅用家屋証明の申請をされることがあります。その場合、家屋証明の発行はその他の住宅となり、法務局で受けられる軽減率が異なりますので、ご注意ください。
こんなときは
Q.(未入居で)住民票の住所を申請までに当該家屋の場所に移すことができない。
A.入居予定日、未入居である理由などを申立書に記入し、申請してください。
賃貸契約書など、居住中の家屋の処分方法を明らかにする書類を添付してください。
申請様式の2枚目に「取得した家屋を自己の居住の用に供する旨の申立書」があります。
Q.2人以上の共有名義になっているが、その中に当該家屋に居住しない者がいる。
A.当該家屋に居住しない方の分は、住宅用家屋証明書を発行できません。
当該家屋に居住する方の分のみ、対象となります。
Q.一度発行された住宅用家屋証明書を再発行してほしい。
A.新築日または取得日から1年以内であれば、再発行可能です。
1物件につき1,300円の手数料がかかります。
Q.当該建物を競売で入手したため、売買契約書がない。
A.売買契約書の代わりに代金納付期限通知書を添付してください。
その他、住民票など該当項目の添付書類も必要です。
様式
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。