住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減税制度

ページ番号1002069  更新日 2024年4月15日

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住宅のバリアフリー改修を行ったときの固定資産税減額の手続

 以下の条件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額される制度です。

対象となる家屋(住宅)

  1. 新築された日から10年以上経過していること。
    ※賃貸住宅は除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上であること。
  2. 改修後の住宅の床面積が50m2以上280m2以下であること。
  3. 申告時に次のいずれかの者が居住していること。
    ※居住とは改修した家屋に住民票の住所登録があることです。
    • 65歳以上の方(工事が完了した年の翌年1月1日現在の年齢)
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害者の方(精神障害、身体障害など)
  4. 高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する次のいずれかの改修工事が行われていること。
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  5. ※詳しくは、国土交通省告示をご覧ください。
  6. 改修工事の自己負担金額が50万円超であること。
    (上記4に係る工事費から補助金等を除いた額)
  7. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること。

減額される税額(都市計画税は減額の対象外です)

  • 住宅の床面積が100m2以下の場合 改修をした住宅の固定資産税額の3分の1
  • 住宅の床面積が100m2超の場合 改修をした住宅の床面積100m2分の固定資産税額の3分の1
  • ※この制度による減額は1戸につき1度限りです。
  • ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
  • ※「省エネ改修に伴う減額」を同年に行った場合は、併せて3分の2が減額されます。

固定資産税の減額期間

 工事完了年の翌年度分から1年度分

申請方法

 工事完了後3カ月以内に「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入して、以下の書類を添えて資産税課(本館2階23番窓口)に提出してください。

添付書類

  1. 納税義務者の住民票の写し
  2. 次のA~Cのいずれかの書類
    • A.65歳以上の方の住民票の写し
    • B.介護保険被保険者証の写し
    • C.障害者手帳またはこれに代わるものの写し
  3. 次のAまたはBの書類
    • A.改修後の写真、工事領収書及び工事明細書(工事内容や費用が確認できるもの)
    • B.減額要件に該当する改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行したもの)
  4. 補助金などの交付・給付決定書
    ※上記添付書類で鈴鹿市および鈴鹿亀山地区広域連合から発行されるもの、または提出したものについて、資産税課から各機関へ照会することに同意がある場合は、添付不要です。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。