課税対象になる家屋は

ページ番号1002060  更新日 2024年1月23日

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 課税対象になる家屋は不動産登記法における建物と同じで、1 土地定着性、2 外気分断性および3 用途性を備えたものです。

1 土地定着性とは

 その建物が永続的に基礎などで土地に定着して使用できる状態のことをいいます。

2 外気分断性とは

 「屋根および周壁またはこれに類するものを有し独立して風雨をしのぐことができること」で、すなわち屋根があり、三方以上壁や建具などに囲まれているということです。

 したがって、カーポートのような壁のないものや、ビニールハウスのように短期間で取り替えなければならないようなものは、課税対象として認定されません。

3 用途性とは

 居宅・作業所・貯蔵庫など、それぞれの用途として利用できる状態であるということです。

 これらの3つの要件を満たす建物は課税対象になります。

課税対象の家屋の例

写真:課税対象の家屋1
コンクリート叩きを基礎とした物置
写真:写真:課税対象の家屋2
鉄筋コンクリートを基礎とした物置

※固定資産税では建物の面積は関係ありませんので、小さな増築や物置であってもこれら3つの要件と高さが1.5m以上であれば、課税対象となります。

課税対象外の家屋の例

写真:課税対象外の家屋
壁のない駐輪所やカーポートなど

 詳しくは資産税課 家屋グループ(電話 059-382-9007)までお問い合わせください。

※ここに掲載した写真は、課税説明のためのものです。
建築物を建てる場合は、建築基準法などの取扱いを確認してください。

 課税対象となる家屋に対しては、例年6~7月以降、税額のもとになる評価額を算出するための家屋調査をお願いしています。

 ご希望の日時がありましたら、資産税課 家屋グループ(電話 059-382-9007)までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 資産税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9007 ファクス番号:059-382-7604
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