マンション管理計画認定制度
マンション管理計画認定制度の概要
本市では、令和5年12月1日にマンション管理計画認定制度の受け付けを開始しました。
マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合、自治体から認定を受けることができる制度です。
認定取得により、区分所有者の管理意識の向上や市場評価の維持向上、共用部リフォーム融資などの金利の引き下げ、固定資産税の特例措置などの利点があります。マンション長寿命化促進税制について詳しくは、国土交通省ホームページおよび市ホームページ「長寿命化工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」をご覧ください。
対象
市内の区分所有された分譲マンション
申請者
マンションの管理組合の管理者など
申請について
認定の申請に当たっては、公益財団法人マンション管理センターによる事前確認適合証の添付が必要です。
公益財団法人マンション管理センターが運用する管理計画認定手続支援システム(以下「手続支援サービス」)を利用することができます。
申請手数料
市への手数料は無料です。
手続支援サービスの利用料、事前審査に係る審査料などが必要です。
認定の有効期限
認定を受けた日から5年間(更新した場合は従前の認定に係る有効期間の満了日の翌日から起算)
また、管理計画に変更が生じた場合は、変更の認定を申請してください。
認定基準
国が定める認定基準のとおり
ガイドラインなどについて
マンション管理・再生ポータルサイトをご覧ください。
様式
- 申請取下げ届(第1号様式) (PDF 71.2KB)
- 申請取下げ届(第1号様式) (Word 20.5KB)
- 管理計画認定マンションとしての管理を取りやめる旨の申出書(第2号様式) (PDF 72.6KB)
- 管理計画認定マンションとしての管理を取りやめる旨の申出書(第2号様式) (Word 14.5KB)
認定マンションの公表
公表することについて同意したマンションは、公益財団法人マンション管理センターホームページ内の閲覧サイトで公表されます。
マンションの適正管理
今後、築40年を超えるマンションが増加していくと見込まれています。
適切な修繕がなされないままに放置された老朽化したマンションは、区分所有者自らの居住環境の低下のみならず、ひいては周辺の住環境や都市環境の低下など、深刻な問題を引き起こす可能性があることから、区分所有者などで構成される管理組合によりマンションの管理が適正に行われることが重要です。
こうした状況を踏まえ、本市におけるマンション管理の適正化を推進するため、「鈴鹿市マンション管理適正化推進計画」を策定しました。
マンションの将来のために、大規模修繕など早めに考え計画を立てることが大切です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 住宅政策課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7616 ファクス番号:059-382-8188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。