住居表示
市では、住所を分かりやすくするために、住居表示制度をすすめています。
住居表示制度とは
現在、わたしたちの住所や、事務所・事業所は「○○町××番地」というように表しています。この地番というのはもともと、わたしたちの住所を表すために付けられたものではありません。明治の始めに、主に徴税の目的をもって土地に付けられた符号で、その後、不動産登記制度の実施と戸籍法の改正により、「番地」という呼び方で使われたものが現在の住所の表示として一般化したものです。
地番は、1軒の家で1つの地番とは限りません。同じ地番に多数の家が建っている場合もあります。また、土地の売買などに伴って分筆・合筆が行われ枝番・欠番などが生じ、その複雑化した地番によって住所を表すことに支障が生じてきています。さらには、町の境界が入りくんでいて、どこからがA町でどこまでがB町であるか分からない現状です。このような町界・地番の混乱により、わたしたちの日常生活はもとより、会社や官公庁が仕事をする上で、大きな損失と無駄が生じています。
そこで、このような不便と不合理をなくし、分かりやすく住み良いまちをつくるため、昭和37年5月に「住居表示に関する法律」が制定され、多くの都市で住居表示が実施されることになりました。
市では、昭和47年度からこれまでに第1次から第24次までにわたり事業を実施し、住居表示実施済地域の面積は25.63平方キロメートルになります。
なぜ住居表示が必要か
- 地番が順序よく並んでいない
- 同一の地番に多くの家が密集している
- 一つの地番にたくさんの枝番、または、欠番がある
- 町の境界が複雑で分かりにくい
- 難しい町名、よく似た町名がある
- 現在、番地(地番)が整然としていたとしても、土地の売買などにより分合筆が生じ変動するため、将来、混乱が生じる。
新しい住居表示になると次のような利点があります
- 消防車・救急車・パトカー・医師等が早く目的地に着くことができる
- 郵便物・宅配物(便)・電報等配達業務の誤配・遅配が少なくなる
- 訪問者が目的の建物や人を探すことが容易になる
- 公簿類の住所が統一されるので、諸種の行政事務の処理が早くでき、行政サービスが向上する
新しい住所の決め方
今まで使ってきた地番(番地)を使わず、建物に番号をつけて、その番号によって表示することになります。
まず、町の境界を道路・河川・鉄道等のわかりやすく、しかも長期にわたり変更されないものによって決めます。そして、その町をさらに道路、河川・鉄道その他恒久的な施設等によっていくつかの区域に区切ります。これを「街区」と呼びます。
この「街区」には、市役所地区市民センターに近い街区から千鳥蛇行式という方法によって順に番号をつけます。これを「街区符号」といいます。さらに、それぞれの街区について、市役所地区市民センターに近い街区の角から右回りに10メートルずつに区切って番号をつけます。これを「基礎番号」といいます。建物の番号は、その建物への出入口が接する基礎番号をもってその建物の番号とします。これを「住居番号」
新しい住居表示の表し方
住居表示後の住所は、「町名」、「街区符号」、「住居番号」によって次のように表します。
住居表示実施前の住所
鈴鹿市 ○○○町652番地の1
住居表示実施後の住所
住居表示実施により丁目をつけた場合
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 1番(街区符号) 6号(住居番号)
住居表示実施により丁目をつけない場合
鈴鹿市 ○○○町(町名) 1番(街区符号) 6号(住居番号)
不動産の表示の関係(例)
住居表示実施前の不動産の表示
鈴鹿市 ○○○町字○○(町名) 652番1(地番)
住居表示実施後の不動産の表示
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 652番1(地番)
戸籍(本籍地)の表示(住所と同じ本籍地だった場合)
住居表示実施前の戸籍(本籍地)の表示
鈴鹿市 ○○○町(町名) 652番地1(地番)
住居表示実施後の戸籍(本籍地)の表示
鈴鹿市 ○○×丁目(町名) 652番地1(地番)
- ※転籍をすれば、鈴鹿市○○×丁目△番(街区符号の番号)でも表せます。
- ※戸籍変更時、土地番号が不存在の場合は、町名が変更されず、実施前の表示と同じになります。市役所から変更不能通知を送りますので、案内をご一読ください。
- ※区画整理、再開発などで住居表示を実施する地区は、若干手続きが変わります。
住居表示制度が実施されると
- 市役所で自動的に変更するもの
住民票をはじめ、印鑑登録証・選挙人名簿・国民健康保険・国民年金等各課の台帳に記載されている住所は、すべて市で書きかえます。 - 街区表示板、住居表示案内板、町名表示板、住居番号表示板を設置します。住居表示が実施されると、各街区の四すみ塀・電柱などに、町名と街区符号を表示した街区表示板を、また、広場・路肩などには案内板を設置します。また、各建物の玄関、門柱などの見やすい場所にも、町名板、住居番号表示板が取り付けられ場所が分かりやすくなります。
皆さんのお宅へお届けするもの
実施日の約1カ月前には、各家庭にお届けします。
- 通知書
住所の表し方がどのように変わるのかお知らせするものです。 - 証明書
1通(16歳以上の人)
この証明書は、住居表示に伴う住所変更の届出などで必要な場合にご使用ください。 - 町名表示板・住居番号表示板(アパート・マンションなどは、所有者・管理者にお届けします)
門柱や玄関など、道路から見やすい場所につけてください。 - 住居表示の変更通知用はがき
新しい住所を親せきや知人、取引先等の日常通信の多い方へのお知らせをしていただくために、郵便局から1世帯50枚の無料はがきを配布します。新しい住所・氏名・あて先を記入し、回収用封筒に入れて最寄りの郵便局かポストに出してください。
通知先が多数ある方は事前に郵便局の承認を受けると、個人で作成した、はがき3,000枚まで、無料郵便物として発送できます。
なお、実施後約1年間は旧住所で郵便物は配達されることになっています。この手続きは、集配を行っている各郵便局郵便課または、市街地整備課へ申し出でてください。 - 住居表示のしおり
皆さんが、住居表示についてご理解いただき、なじんでいただくための冊子です。 - 住居表示案内図
実施区域の図面(縮尺 1/2000)を該当地区の各家庭に1枚配布しますので、ご利用ください。
実施後の手続き
住居表示の実施に伴って、皆さんが自分で住居表示の変更手続きをしていただくもの、皆さんの勤め先への届けや、免許証・預金通帳など、住所の変更を届けなければならないものは、別紙通知書または証明書を提示していただくか、戸籍住民課、各地区市民センターで証明書を発行しますので、これをお持ちいただいて変更手続きをしてください。
家屋の新築や改築等されたとき
家屋を新築・改築されたとき、または取り壊したときは、必ず市街地整備課管理グループへお届けください。住居番号の付定や変更・廃止をします。
また、町名板・住居番号表示板の再交付については、市街地整備課管理グループへ申し出てください。無料でお渡しします。
住居表示の実施により、市の発行する証明書について
不動産登記・各種免許証・許可証などの住所変更手続きに証明書として必要な場合がありますので、ご利用ください。
同封の証明書で足りない場合は戸籍住民課または各地区市民センター(年末年始、土曜日・日曜日、祝日は除く 8時30分~17時15分)へお申し出ください。
※証明書は、実施日の翌日から無料で発行します。
住居表示の実施計画区域及び実施済区域
関係法令集
- 住居表示に関する法律 (PDF 129.7KB)
- 住居表示に関する法律施行令 (PDF 71.8KB)
- 街区方式による住居表示の実施基準 (PDF 182.3KB)
- 鈴鹿市住居表示に関する条例 (PDF 18.7KB)
- 鈴鹿市住居表示に関する条例施行規則 (PDF 80.0KB)
- 鈴鹿市住居表示審議会条例 (PDF 18.9KB)
- 鈴鹿市住居表示実施基準 (PDF 79.4KB)
資料集
- 鈴鹿市住居表示実施期別一覧表 (PDF 131.2KB)
- 鈴鹿市住居表示実施済区域(新町名・旧町名) (PDF 61.0KB)
- 様式集 はじめて利用するかた
- 鈴鹿市住居表示の方法 (PDF 61.2KB)
- 主な変更手続き一覧表 (PDF 96.5KB)
- 街区番号内訳 (PDF 157.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ:059-382-9025 市街地整備グループ:059-382-9047 公園緑地グループ:059-382-9027
ファクス番号:059-382-7615
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