[定例 2025年8月22日]勤務間インターバルの確保に向けた取組

ページ番号1015612  更新日 2025年8月22日

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 勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間、いわゆるインターバル時間を設けることで、職員の生活時間や睡眠時間を確保しようとするものです。

 働き方改革関連法の成立に伴いまして、労働時間等 設定改善法が改正されたことにより、2019年4月1日から勤務間インターバル制度の導入が事業主の努力義務となりました。

 本市では、現在、22時の完全退庁を促すため、21時30分に職員に向けてアナウンスを流しているところでございますが、このたび、勤務間インターバル時間として目安とされている11時間を確保するため、現状のアナウンス時間を30分早めた21時に行い、21時30分の完全退庁に向けた取組みを実施します。

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