その他(マニュアル関係)

ページ番号1006599  更新日 2024年1月23日

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道路の位置の指定(建築基準法第42条第1項5号)

 建築物の敷地は、建築基準法第42条の規定に基づく道路に接していなければなりません。これらの道路に接していない場合で、建築物の敷地としての利用を可能にするため私道を築造する場合に、単に築造するだけでは道路に接しているとは認められないため、道路の位置の指定を特定行政庁から受ける必要があります。
※位置指定道路を築造し、鈴鹿市に寄付予定の場合は、道路管理者(土木総務課)と事前に協議をしてください。

建築基準法第43条第2項による第1号(認定)及び第2号(許可)

 建築物の敷地は、原則として建築基準法第42条の規定に基づく道路に2m以上接続していなければなりません。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有するなどの国土交通省に定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて認定・許可した場合には、建築可能となります。

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都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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