建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

ページ番号1012956  更新日 2024年4月22日

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建築物エネルギー消費性能適合性判定

 建築主は、300m2以上の非住宅建築物の新築・増改築をしようとする場合、省エネ基準に適合していることの所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定が必要となります。

 

 なお、適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。

適合性判定の委任について

建築物省エネ法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に適合性判定の全部を行わせることとしたので、登録建築物エネルギー消費性能判定機関においても適合性判定を受けることが可能です。

計画変更

 省エネ適合性判定を受けたあとに省エネ計画の内容に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、建築主は建築物省エネ法第12条第2項の規定に基づき、その工事に着手する前に、計画変更に係る省エネ適合性判定を受ける必要があります。

 変更内容により手続き方法が異なりますので、計画に変更があった際には適合性判定を受けた所管行政庁や登録建築物エネルギー消費性能判定機関にご相談ください。

申請受付及び手数料

  • 受付場所:鈴鹿市役所9階 建築指導課
  • 受付時間:8時30分~15時(12時から13時を除く)
  • 手数料 :現金納付のみ。金額については、下記手数料についてをご覧ください。

※建築物の用途が「工場等」を含む場合などは、手数料金額の算定に関して事前にご相談ください。

申請様式

 法で定める様式については、国土交通省:建築物省エネ法についてをご覧ください。

 取下届や軽微変更該当証明申請書等の細則で定める様式については、申請書(建築指導課)からご覧ください。

届出

 建築主は、300m2以上の住宅の新築、増改築をしようとする場合、工事着手の21日前までに省エネ計画の届出が必要となります。なお、届出に併せて、省エネ基準への適合に係る民間審査機関による評価書を提出する場合、工事着手の3日前に短縮できます。

届出受付

  • 受付場所:鈴鹿市役所9階 建築指導課
  • 受付時間:8時30分~17時15分(12時から13時を除く)

※郵送受付も可能です。ご希望の方は事前に建築指導課までご連絡ください。

届出様式

 法で定める様式については、国土交通省:建築物省エネ法についてをご覧ください。

根拠規則

様式

 法で定める様式については、関連情報「国土交通省ホームページ 建築物省エネ法について」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。