特定建築物等の定期報告制度

ページ番号1006588  更新日 2024年2月21日

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 建築基準法第8条では、建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めることを義務付けています。特に多人数を収容する建築物や不特定多数の人が使用する建築物等(「特定建築物」といいます)について、構造部の老朽化、避難施設・建築設備の不備などから、地震や火災などの災害時に大惨事を引き起こす恐れもあるため、被害を最小限にとどめるために、建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図ることが重要です。

 このことから、建築基準法第12条により、「特定建築物」の所有者(または管理者)は、定期的にその状況を専門的知識を有する資格者に調査、検査させて、その結果を特定行政庁(鈴鹿市)に報告しなければなりません。

定期報告制度の改正(平成28年6月施行)

 建築基準法の一部が改正されたことにより、平成28年6月より同法第12条に基づく定期報告制度が変わりました。

 主な変更点は次のとおりです。

定期報告の対象建築物

 改正建築基準法に基づく定期報告制度では、不特定多数の者等が利用し特に安全性を確保する必要性が高い建築物、建築設備および防火設備について国が一律に定めるものが対象となります。

資格者制度の改正

 定期調査・検査を行う資格者は法律に位置づけられ、国が「資格者証の交付」や「調査等に関して不誠実な行為をした時などの資格者証の返納命令」などの監督を行うこととなります。

 また、防火設備について、専門的な知識と技能を有する者(防火設備検査員)が検査を行う仕組みが導入されます。

報告内容

特定建築物等の定期調査

 特定建築物等(国などが所有または管理する建築物を除く)について、敷地、一般構造、構造強度、耐火構造、避難施設関係等を用途・規模によって定期的に調査員(1級建築士など)が調査し報告するものです。

建築設備等の定期検査

 特定建築物等(国などが所有または管理する建築物を除く)について、建築設備等(防火設備)を毎年、検査資格者(1級建築士など)が検査し報告するものです。

昇降機等の定期検査

 すべての建築物(国などが所有または管理する建築物を除く)のエレベーター(一戸建てなどの個人住宅等に設置されたものを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)および遊戯施設などについて、毎年、検査資格者(昇降機等検査員など)が検査し報告するものです。

 報告書様式など詳細については,一般社団法人 中部ブロック昇降機等検査協議会ホームページでご確認ください。

定期報告の流れ

イラスト:定期報告の流れの図

定期報告が必要な建築物・建築設備等・昇降機等の提出時期

 次の表を参照してください。

報告書などの様式

 市ホームページからダウンロードできます。

調査・検査の資格者

 定期報告は、十分な建築防災の知識や建築設備についての専門的知識を有する資格者が調査・検査を行うことが必要です(「○」印が有資格者です)。

資格

建築物

防火設備

昇降機等

1級建築士または2級建築士

特定建築物調査員

×

×

防火設備検査員

×

×

昇降機等検査員

×

×

定期報告書の提出

 報告書は、行政用(正本)1部、所有者用(副本)1部および概要書1部を提出してください(調査・検査者用が必要な場合は別途作成してください)。なお、指摘の箇所がなかった場合でも、付近見取図、配置図および各階平面図を添付してください。

提出先

  • 定期調査報告書および定期検査報告書(防火設備)については、建築指導課(市役所本館9階)で、受付時間は平日8時30分から17時15分までです。
  • 昇降機等の定期検査報告書については、一般社団法人中部ブロック昇降機等検査協議会へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。