アスベスト対策

ページ番号1006600  更新日 2024年1月23日

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 現在では、建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することは禁止されていますが、過去に建てられた建築物においては、吹付け材にアスベストが含まれている建築物があり、露出したままで放置しているとアスベストが飛散するおそれがあります。露出した吹付け材がされている建築物については、含有調査を実施し、アスベストの飛散のおそれがある場合には、速やかに対策工事を行う必要があります。

アスベストについて

  • アスベストは、天然の鉱物で石綿(せきめん、いしわた)と呼ばれ、熱や摩擦などに強い特性があるため、これまで建築資材としてさまざまな形で使われてきました。
  • アスベストには、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アクチノライト、アンソフィライト、トレモライトの6種類があり、全てを対象として含有調査を行う必要があります。
  • アスベストの繊維は極めて細く軽いので、空気中に浮遊しやすく、人が吸入しやすいという特徴があります。アスベストを吸入すると肺の中に長期間残留するため、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫などの原因となるおそれがあります。

民間建築物吹付けアスベスト等含有調査支援事業

 建築物に使用されている吹付けアスベストなどの実態を把握するために、市が委託した調査員を現地に派遣し、含有調査を行う事業を実施しています。建築物に綿状の吹付け材が見られる場合、目視だけでは吹付け材にアスベストが含有されているかどうかを判別できないため、含有調査を実施することが重要です。アスベストの飛散による健康被害を予防し、安全・安心な生活環境を確保するため、吹付けアスベストなどの使用実態の把握に努めましょう。

1.対象建築物

 1~4のすべてを満たすものが対象建築物となります。

  1. 市内に存する建築物のうち、下記の条件に該当するもの
    • ア 昭和31年から平成元年までに施工された建築物のうち、延べ床面積が1,000m2以上のもの
    • イ 昭和31年から平成元年までに施工された建築物のうち、不特定多数の者が利用する次の(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの用途が含まれる建築物で、建築物全体の延べ床面積が300m2以上のもの
      • (ア)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂または集会場
      • (イ)ホテルまたは旅館
      • (ウ)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗
  2. 他の補助金その他の金銭的給付の交付などを受け、含有調査を行っていない建築物
  3. 建築基準法の違反がない建築物
  4. 解体(除却)予定でない建築物

※吹付けアスベストなどの使用実態を把握するために、対象建築物のリストを市で作成していますので、まずは、対象建築物かどうかを市にお問い合わせください。

2.調査費用・調査対象

 含有調査に係る費用は鈴鹿市が負担します。(上限額25万円)
 天井や柱・梁に露出して吹付けてある吹付け材が調査対象です。

  • 天井や壁の内部にある露出していない吹付け材は調査対象外です。
  • 非飛散性の材料(保温材・断熱材・成形板)は調査対象外です。

3.申込期間

年度内の申し込みで、6月上旬から2月上旬まで
(必ず事前にお問い合わせください)

4.含有調査の流れ

  1. 事前相談
    まずは市にお問い合わせいただき、対象となるかご相談ください
  2. 調査申請書の提出
    必要書類をそろえて調査申請書を市に提出してください
  3. 調査決定通知書の受領
    市から調査実施決定通知書を郵送しますのでお受け取りください
  4. 現地調査日の打ち合わせ
    調査事業者と現地調査日程などについて打ち合わせください
  5. 現地調査の実施
    調査事業者が現地を訪問し調査を行いますので、立ち合いをお願いします
  6. 調査報告書の受領
    含有調査結果の報告書を調査事業者からお受け取りください

5.申請書類

 含有調査の申し込みは、鈴鹿市アスベスト等含有調査申請書(第1号様式)と以下の書類を提出してください。

  1. ア 申請者が個人:住民票(発行から3か月以内のもの)
    イ 申請者が法人:法人の登記事項証明書(現在事項証明書)の写し(発行から3か月以内のもの)
    ウ 申請者が法人格を有しない団体など:その旨を証する書類
  2. 調査対象建築物の登記事項証明書(現在事項証明書または全部事項証明書で、発行から3か月以内のもの)または家屋評価証明書
  3. 区分所有者の集会等において、含有調査を実施する決議がなされたことを証する書類(申請者が管理組合などの管理者または理事に該当するものである場合に限る)
  4. 含有調査の実施に関する共有者全員の同意書(派遣対象建築物に申請者以外の共有者がある場合)
  5. 含有調査の実施に関する所有者の同意書
    (申請者が使用者である場合に限る)
  6. 受託者などであることを証する書類
    (申請者が受託者などである場合に限る)
  7. 配置図
  8. 吹付けアスベストなどが施工されているおそれがある場所を表示した平面図
  9. 吹付けアスベストなどが施工されている可能性がある場所の現況写真

 書類様式や手続きについては以下の要綱を参照してください。

その他のアスベスト関連情報

 アスベストに関する情報など、詳しくは下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。