建築基準法上の道路

ページ番号1006587  更新日 2024年1月23日

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 建築基準法で定められた道路は次のとおりです。

法第42条第1項第1号
道路法による道路で幅員4m以上のもの
法第42条第1項第2号
都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による道路で幅員4m以上のもの
法第42条第1項第3号
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道で、基準時における幅員が4m以上のもの
法第42条第1項第4号
道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある幅員4m以上の道で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
法第42条第1項第5号
土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によらないで築造する建築基準法施行令で定める基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
法第42条第2項
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満1.8m以上の道で特定行政庁が指定したもの

※法第42条第1項5号について
位置指定道路を築造し、鈴鹿市に寄付予定の場合は、道路管理者(土木総務課)と事前に協議をしてください。

指定道路図

 建築基準法第42条に該当する道路のうち、同条第1項第三号、第四号、第五号道路の各一部を地理情報で公開しています。必ず注意事項をご確認の上、ご利用ください。

2項道路指定路線参考図(JPEG形式 1/2500)

 次の地域の建築基準法第42条第2項に規定する道路(2項道路)の指定路線図について、ファイル形式で公開しています。建築行為などの際は、事前に建築指導課窓口でご確認ください。

次の地域の各一部

  • ※道路法上の道路で幅員が4メートル以上ある場合は、建築基準法第42条第1項第一号に規定する道路(1号道路)になります。
  • ※建築基準法上の道路に関する情報は、平成28年3月現在のものです。
  • ※路線の一部を概略表示したもので、道路の幅員・境界位置および終始端位置などの道路形状を示すものではありません。また、表示されている道路以外にも、建築基準法の道路に該当する道路があります。地図上に表示されていない路線や、その他の地域の道路種別については、建築指導課窓口でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。