小荷物専用昇降機の維持保全

ページ番号1006589  更新日 2024年1月23日

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 昇降機を安全にご使用いただくためには、「維持管理」が重要です。維持管理については、建築基準法の第8条の第1項に「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備(注記:小荷物専用昇降機も含まれています)を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定されています。

 近年、約20年間保守点検が実施されていなかった小荷物専用昇降機において、昇降機のかごがその階に停止していないにもかかわらず出し入れ口の戸が開き、利用者が誤って転落した事故が発生しました。同様の事故の再発防止のためには、定期的な保守点検とそれに基づく部品交換など安全確保に向けた措置が必要です。

 このため、小荷物専用昇降機の所有者、管理者または占有者の方は、今一度、管理体制の整備、日常の点検などを徹底し、専門の技術を有する者に保守点検を依頼するなど、適切な維持管理をしてください。

「小荷物専用昇降機」とは

 建築基準法施行令第129条の3第1項第3号において、「物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が、1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2メートル以下のもの」と規定されています。

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