低炭素建築物の認定

ページ番号1006591  更新日 2024年4月22日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。

 市街化区域内において、低炭素化のための建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替えまたは空気調和設備その他の建築設備の設置をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に対し認定を申請することができます。

認定基準

 鈴鹿市において低炭素建築物新築等計画の認定を受けるためには、当該建築物が下記の基準を満たしていなければなりません。

認定基準の概要

(1) 省エネ性能

外皮性能:誘導基準に適合していること

 住宅:断熱性能等級5以上

 非住宅:PAL*:基準値以下

一次エネルギー消費量:誘導基準に適合していること

 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費性能が

 住宅:20%以上削減

 非住宅:用途に応じて30~40%以上削減

(2) その他講ずべき措置
再生可能エネルギー利用設備の導入
省エネ量+創エネ量(再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量)の合計が
基準一次エネルギー消費量の50%以上であること
(戸建住宅のみ)

低炭素化に資する以下の措置のうち、一以上講じていること

 1. 節水に資する機器の設置

 2. 雨水、井戸水または雑排水の利用設備の設置

 3. HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)の設置

 4. 太陽光等の再生可能エネルギーを利用した発電設備およびそれと連系した定置型蓄電池の設置

 5. 一定のヒートアイランド対策

 6. 住宅の劣化の軽減に資する措置

 7. 木造住宅であること

 8. 高炉セメントまたはフライアッシュセメントを構造耐力上主要な部分に使用

 9. V2H 充放電設備の設置(電気自動車に充電可能とする設備を含む。)

(3) 基本方針
都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
(4) 資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するため適切であること

 

認定にあたっての注意事項

  • 「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は、認定できません。

 法律により、認定できるのは「市街化区域等」と定められています。

  • 「都市施設である緑地の区域内」の場合は、認定できません。

 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、都市計画法第11条第1項第二号の「緑地」に該当する場合は、認定することができません。
 

優遇措置

 低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物の優遇措置については、以下をご覧ください。

認定手続き

 認定手続きは着工前に行うことが必要です。所管行政庁に認定申請を行ってから建築工事に着工してください

 

 認定申請を受ける前にあらかじめ事前審査機関の技術的審査機関の技術的審査を受けることができます。認定申請書に事前審査機関が交付する適合証を添付することにより、所管行政庁による審査が省略化され、認定申請手数料が減額されます。

 また、省エネ法の届出対象となる建築物が当該認定申請をした場合は、省エネ法の届出をしたものとみなされます。

低炭素認定 流れ

※1 事前審査機関

  1. 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー
    消費性能判定機関
  3. 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度に基づく、建築物

 に係るエネルギー消費性能の評価を実施する機関

認定申請に必要な図書

 低炭素建築物認定申請に必要な図書は下記のとおりです。(2部(正本、副本))

添付図書等

  • 認定申請書(規則第五号様式)
  • 委任状
  • 適合証 又は 設計住宅性能評価書の写し
  • 建築確認済証の写し(民間確認機関で確認済証が交付された物件)
  • その他規則に規定する図書

申請受付及び手数料

  • 受付場所:鈴鹿市役所9階 建築指導課
  • 受付時間:8時30分~15時(12時から13時を除く)
  • 手数料 :現金納付のみ。金額については、下記表及び認定手数料をご覧ください。

完了報告

 認定を受けた低炭素建築物認定に係る建築物の工事が完了した際は、速やかに下記の書類を提出し、工事完了の報告を行ってください。

必要書類

  • 認定低炭素建築物新築等計画に基づく工事が完了した旨の報告書(細則第5号様式)
  • 認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認の写し(細則第6号様式)

建築確認申請に係る完了検査を要する場合

  • 検査済証の写し

外壁,床及び屋根の断熱工事を行った場合

  • 断熱材の施工状況が確認できる写真

様式

 各種申請等に必要な様式については、申請書(建築指導課)からご覧ください。

根拠規則

関連情報

 最新情報は次のホームページを参照してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-9048 ファクス番号:059-384-3938
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。