給与支払報告書の提出

ページ番号1018006  更新日 2026年10月8日

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 所得税の源泉徴収義務がある事業所(給与支払者)は、前年中に支払った給与について、「給与支払報告書」を作成し、従業員等の1月1日現在における住所地の市町村に1月31日までに提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。

鈴鹿市への給与支払報告書の提出対象者について

 1月1日現在(前年中の退職者の場合は退職日時点)において鈴鹿市に居住している、前年中に給与の支払いのあった全ての従業員の方(パート、アルバイト、期限付雇用者を含む)

※退職者については支払金額が30万円以下の場合でも、正確な所得を把握するため、ご提出をお願いします。
 

給与支払報告書の提出期限について

 令和9年度(令和8年分)の提出期限は、令和9年2月1日(月曜日)です。

 事務処理上、令和9年1月15日(金曜日)までのご提出にご協力をお願いします。

 なお、提出時期は市民税課窓口が大変混み合いますので、郵送またはeLTAXでの提出にご協力をお願いします。

給与支払報告書提出用の総括表について

 給与支払報告書提出用の総括表を11月下旬に送付しますので、給与支払報告書を書面で提出する際は添付してください。

 なお、前年度の給与支払報告書をeLTAXでご提出いただいた事業所様へは送付しておりません。総括表が届いていない事業所様で、総括表が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。

普通徴収の対象要件

 前年中の退職者以外で、翌年度の個人住民税の徴収方法を普通徴収とするには、次の理由に該当する場合に限ります。また、普通徴収とする場合は、給与支払報告書を提出する際に、「個人住民税普通徴収への切替理由書」を必ず添付してください。なお、eLTAXで提出する場合は、個人別明細書の摘要欄に理由を必ず記載してください。

  • 乙欄適用で、他事業所で特別徴収されている方
  • 給与が支給されない月がある方
  • 個人事業主で、全従業員が事業専従者の場合
  • 5月末までに退職予定の方

 ただし、切替理由書の提出がない場合(eLTAXの場合は個人別明細書の摘要欄に理由がない場合)や、普通徴収への切替理由に該当しない場合は全て特別徴収としますのでご留意ください。

eLTAXによる提出について

 eLTAXを利用すると、郵送料等も不要となるほか、次のようなメリットがありますので、是非ご利用ください。

  • インターネットにより給与支払報告書などを提出できます。
  • 複数の地方公共団体に対する手続きを、1回のデータ送信操作で行うことができます。
  • チェック機能がありますので、入力誤りや計算誤りを防止できます。
  • 個人住民税特別徴収税額通知(事業所用、納税義務者用)を電子データで受け取る方法を選択できます。
  • 給与支払報告書の情報がマイナポータルへ連携されるため、従業員が確定申告する際に、給与所得の情報が自動で入力されます(令和9年1月以降)。

eLTAXの詳細については、地方税共同機構ウェブサイトをご覧ください。

電子提出義務の基準枚数の変更について

 eLTAX等による電子提出義務の基準について、令和9年1月以降に提出する分からは、前々年(基準年)に提出すべきであった「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上から30枚以上に変更されます。詳しくは、国税庁ウェブサイト「法定調書のe-Tax等による提出義務化の概要について」を御参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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