定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

ページ番号1013234  更新日 2024年10月3日

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お知らせ

定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書の提出期限は10月31日(木曜日)です。
支給確認書(対象の方へは7月29日(月曜日)に郵送済です。)の提出期限後は、受付できません。
支給確認書の返送がまだの方は、本人確認書類等を添付の上、必ず期限内の提出をお願いします。

(令和6年10月2日更新)

  • 「よくあるご質問」を更新しました。
  • 「支給確認書を提出する際の注意点」を掲載しました。

(令和6年7月12日更新)

  • 「調整給付金支給の手続き」を掲載しました。
  • 「コールセンターおよび受付窓口」を掲載しました。
  • 「よくあるご質問」を掲載しました。

支給確認書を提出する際の注意点

 支給確認書を提出する際に、次の点にご注意ください。

  • 支給確認書表面に氏名、確認日、連絡先を記入してください。
  • 本人確認書類のコピーを添付してください。
  • 支給確認書表面の支給口座欄が空欄または別の口座へ振込を希望の場合は、裏面に振込口座を記入してください。
  • 振込先口座を記入した場合、振込先口座が確認できる書類(通帳・キャッシュカード 等)のコピーを添付してください。

 ※支給確認書、必要書類等に不備があると、調整給付金の支給が遅れたり、支給できない場合があります。

 (よくある不備)

  • 氏名、振込口座の書き忘れ
  • 口座名義人相違(旧姓)
  • 添付書類のつけ忘れ(本人確認書類、通帳等の写し)

制度の概要

 令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれる方に対して給付金(以下、「調整給付金」という。)を支給します。
 なお、対象の方に早期に給付する観点から、所得税については令和5年分の課税状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付されます。

調整給付金の対象者

 令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方

 ※定額減税可能額
 所得税分:3万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))
 個人住民税分:1万円×減税対象人数(本人+扶養親族数(国外居住者を除く。))

調整給付金の計算方法

(1)と(2)の合計(1万円単位で「切り上げて」支給)

控除不足額

計算例

 納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合
(令和6年分推計所得税額:7万3千円、令和6年度分個人住民税所得割額:2万5千円)

 所得税分減税可能額 :3万円×4人=12万円
 住民税所得割分減税可能額:1万円×4人=4万円

計算例の画像

調整給付金支給の手続き

 7月29日(月曜日)に調整給付金の対象と見込まれる方へ、給付額を記載した、支給確認書を送付しますので、内容を確認し、支給確認書と必要書類を提出(または電子申請)してください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜日)消印有効まで
※期限内に支給確認書の提出がない場合は、支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。

提出方法

次のいずれかの方法で、期限までに提出してください。

(1)書面申請

 支給確認書に必要事項を記入し、必要書類(コピー)を添付の上、返信用封筒で提出してください。
 代理人の方が申請する場合は、支給確認書裏面の【代理確認・受給を行う場合】の欄に必要事項を記入の上、必要書類(コピー)を添付してください。

(2)電子申請(書面申請よりも早く、調整給付金の手続が完了します。)

 支給確認書に記載のQRコードまたはURLから専用サイトにアクセスし、必要事項を入力後、必要書類の画像データをアップロードしてください。

 次の2つの要件を満たす方は、電子申請が利用できます

  1. 支給確認書の宛名人(本人)であること(代理人の方が申請する場合は、書面申請でお願いします。)。
  2. 支給確認書表面の「支給額及び算出式」に記載の額に訂正がないこと。
  • ※短期間にアクセスが集中すると、オンライン申請ができないなど、時間がかかる場合があります。
  • ※先着順ではありません。混みあったときは手続時間の変更などにご協力ください。

必要書類について

  1. 本人確認書類(本人と代理人) いずれか1点(コピー)
    マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証 等
  2. 振込先口座が確認できる書類(コピー)
    金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの(通帳、キャッシュカード 等)
    ※支給確認書に印字された口座へ振込を希望される方は不要です。
  3. 代理人の方が申請する場合、代理権等が確認できる書類(コピー)
    法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人):登記事項証明書等
    法定代理人以外:本人と代理人が同一世帯でない場合、関係が分かる戸籍謄本等
    ※戸籍謄本は本籍地が鈴鹿市の方は不要です。

振込先口座について

 以下のいずれかに該当する方は、支給確認書に振込先口座が記載されていますのでご確認ください。記載と異なる口座へ振込を希望される場合は、支給確認書裏面に口座を記入(電子申請の場合は振込先口座を入力)してください。

  • マイナポータル等で公金受取口座を登録されている方(6月25日時点)
  • 本人名義で本市の市税(市・県民税)の振替口座を登録されている方(7月1日時点)

住民票に記載の住所以外へ支給確認書の送付を希望される方

 調整給付金の対象者の方で、住民票に記載の住所以外へ支給確認書の送付を希望する場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を提出してください。提出後、新しい送付先へ支給確認書を送付します。
 ※個人住民税の送付先設定申告書を提出されている場合も提出をお願いします。

コールセンターおよび受付窓口

 市役所本館2階に「調整給付金」コールセンター、受付窓口を設置します。
 ※設置時期と開設期間は、それぞれ異なります。

コールセンター 電話番号 0120-22-8863(フリーダイヤル)

 受付時間:平日8時30分から17時15分まで
 開設期間:7月16日(火曜日)から11月15日(金曜日)まで

受付窓口 市役所本館2階

 受付時間:平日8時30分から17時15分まで
 開設期間:7月29日(月曜日)から10月31日(木曜日)まで

その他注意事項

  • 支給確認書、必要書類等に不備があると、調整給付金の支給が遅れたり、支給できない場合があります。提出する前に、内容を十分に確認してください。
  • 支給確認書を市で受付後、内容の確認を含め、振込まで2週間程度かかります。
  • 特別な事情により、直接現金の受け取りを希望する場合は、コールセンターまたは受付窓口までお問い合わせください。

調整給付金に関するよくあるご質問

よくあるご質問を掲載しています。

Q 調整給付はどのような人が対象ですか。
 合計所得金額が1,805万円以下で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方が支給対象者です。
 ただし、所得税、個人住民税が非課税の方は対象外です。
Q 調整給付金の支給には手続きが必要ですか。
 支給対象者の意思表示が必要となるため、「支給確認書」の提出をお願いします。
Q 支給確認書は、市役所から届きますか。
 
支給対象者と見込まれる方へ、7月29日(月曜日)に鈴鹿市から支給確認書を送付しています。
Q 支給確認書の提出期限はありますか。
 令和6年10月31日(木曜日)まで(消印有効)です。
 期限内に支給確認書の提出がない場合は、支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
Q 調整給付金はいくら支給されますか。
 支給対象者の方の所得額や定額減税額により異なります。支給確認書に支給額、計算方法が記載されていますので、ご確認ください。
Q 支給確認書に記載された令和6年度分住民税所得割額が納税通知書に記載の額と異なります。
 
支給確認書に記載された令和6年度分住民税所得割額は、定額減税適用前の金額です。納税通知書には定額減税後の所得割額が記載されているため、金額に差がありますが、対象の方は減税済です。
Q 支給確認書に添付する本人確認書類の写しはどのようなものですか。
 マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳 等の書類(有効期限内のものに限ります。)です。
 なお、個人番号通知カードは、本人確認書類として使用できませんのでご注意ください。
Q 支給確認書を提出してから、振込までどのくらい時間がかかりますか。
 支給確認書を鈴鹿市で受付後、内容の確認を含め、2週間程度かかります。
Q 所得税の計算方法、定額減税について教えてほしいのですが。
 所得税は国の税金のため、所得税の計算方法、定額減税については、鈴鹿税務署(059-382-0351)へお問い合わせください。

その他のご質問も掲載していますので次をご覧ください。

関連情報

  • 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(国税庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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