令和7年度市民税・県民税の定額減税
制度の概要
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人の市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)について特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されました。
令和6年度の個人住民税額および定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』については、納税義務者からの確定申告等がない場合、把握することができませんでした。
そのため、『控除対象配偶者以外の同一生計配偶者』に係る定額減税を、令和7年度の市民税・県民税で実施します。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者:前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度の定額減税については、次のページをご覧ください。
定額減税の対象者
令和7年度個人住民税の納税義務者で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下に相当 ) で所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する方
※個人住民税が非課税の方、均等割・森林環境税のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
定額減税の算出方法
個人住民税の税額控除後の所得割額から、1万円を減税します。
(減税額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
定額減税の実施方法
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
その他注意事項
「ふるさと納税の特例控除額の控除限度額」の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
関連情報
- 個人住民税における定額減税について(総務省ホームページ)
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
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