定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)
制度の概要
調整給付金の不足額給付とは、令和6年度に実施した調整給付金の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。
・今後、令和6年分所得税等が確定したのちに、「本来給付すべき額」と、「当初調整給付額」との間で「差額が生じた方」に追加で給付(不足額給付)を行います。
(注意)
・令和6年分の所得税実績額などが確定したのち、令和7年6月以降に支給対象者の確認作業が実施できる予定です。
・現時点で、不足額給付に関する支給時期等は未定です。具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するかどうか等)に回答することはできませんので、ご了承ください。
・今後、詳細が決まり次第、広報すずか・本ウェブサイトで改めてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
不足額給付の対象者
令和7年度個人住民税の納税義務者のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
※合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の方に限る。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
令和6年中に休職、退職をした | 所得が減少し、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 |
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令和6年中にこどもが生まれた | 扶養親族等が増加し、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方 |
令和6年度分個人住民税(令和5年中所得)の修正申告をした | 当初調整給付後に、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、給付額に不足が生じた方 |
不足額給付2
次の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」に該当しない方(扶養親族等として、定額減税の対象外であること。)
- 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
〈対象者の例〉
上記1~3の要件すべてを満たす、
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
不足額給付イメージ
不足額給付の計算方法
【(1)+(2)(1万円単位で「切り上げ」)】-【(3)当初調整給付金額】 = 不足額給付額
≪計算例≫
不足額給付1の対象者
令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した申告をした場合(休職、退職等)
- 納税義務者、控除対象配偶者、こども1人の世帯の場合
令和6年中に扶養親族が増加した申告をした場合(出生等)
- 納税義務者、控除対象配偶者、こども1人の世帯に、こどもが生まれ、扶養親族が増加した場合
不足額給付2の対象者
原則4万円を支給
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税分のみ)
不足額給付支給のながれ
不足額給付の支給対象と見込まれる方へ、本市から案内を送る準備を進めています。詳細が決まり次第、広報すずか、本ウェブサイトにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
※令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されている方は、案内が送付されず、申請が必要となる場合があります。
コールセンターおよび受付窓口
コールセンターおよび受付窓口の開設を予定しています。詳細が決まり次第、広報すずか、本ウェブサイトにてお知らせしますので、しばらくお待ちください。
関連情報
- 当初調整給付の受付は、令和6年11月25日(月曜日)をもって終了しました。
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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