令和6年度市民税・県民税の定額減税
制度の概要
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、個人の市民税・県民税(以下、「個人住民税」という。)について特別税額控除(以下、「定額減税」という。)が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度個人住民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805 万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当 ) で所得割が課税される方
※個人住民税が非課税の方、均等割・森林環境税のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
定額減税の算出方法
個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を減税します。
(減税額がその方の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者(国外居住者を除く。)または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
- ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象となりませんが、令和7年度個人住民税において、所得割額から1万円の控除となる予定です。
- ※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
定額減税の実施方法
個人住民税の納付方法によって実施方法が異なります。
- ※定額減税の対象とならない方は、従来と変更はありません。
- ※年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合などは、定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。
給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
納付書または口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
定額減税しきれない場合
定額減税額が引ききれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
(令和6年7月12日更新)
令和6年7月29日(月曜日)に調整給付金の対象と見込まれる方へ、給付額を記載した、支給確認書を送付します。詳しくは、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)」のページをご覧ください。
その他注意事項
次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
- 年金特別徴収において翌年度仮徴収が発生する場合の税額(令和7年4月、6月、8月)
関連情報
- 定額減税案内
- 所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)
- 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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