給与所得からの特別徴収

ページ番号1002039  更新日 2024年5月16日

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特別徴収とは

 給与所得等に係る市民税・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように給与の支払者(特別徴収義務者)が、給与の支払いを受ける人(納税者)から、毎月給与を支払う際に市民税・県民税を月々徴収し、納入していただく制度です。

 地方税法第321条の4及び鈴鹿市税条例第45条の規定により、給与の支払者で、所得税を源泉徴収している場合は、特別徴収義務者として指定され、個人市民税・県民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収の事務について

 毎年1月末日までに給与支払報告書を提出してください。市が税額の計算を行い、5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。

特別徴収のメリット

  • 税額の計算は、市で行いますので、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする必要はありません。
  • 従業員の方が、金融機関などへ納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の納期が、年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので、従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。
  • 従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とする制度があります。(納期の特例)

個人市民税・県民税の特別徴収の推進について

 三重県と県内全市町では、平成26年度から、法定要件に該当する事業主(給与支払者)の皆さまに個人市民税・県民税の特別徴収の実施を徹底しています。

 なお、以下に該当する従業員は普通徴収とすることができます。

  • 乙欄適用で普通徴収希望者または他の事業所で特別徴収をされている場合
  • 給与が支給されない月がある従業員の場合
  • 事業専従者のみ(全従業員が事業専従者のみ)
  • 5月末までに退職予定の従業員の場合

特別徴収関係書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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