住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)制度とは、所得税で住宅ローン控除が適用され、かつ所得税から控除しきれなかった額がある方は、その控除しきれなかった額を翌年度の住民税から一定限度まで控除できる制度のことです。この制度は、平成20年度より、税源移譲に伴い納税者の負担が増えることへの対策として、平成11年から18年までに入居された方に対して創設されました。
平成22年度から、住宅投資を活性化し地域経済の活性化を促す目的で新しい住宅ローン控除制度が創設されており、平成21年から令和7年12月31日までに入居された方に対しても控除が適用できるようになりました。
対象者
平成11年から平成18年または平成21年から令和7年12月31日までの入居者で、年末調整や確定申告によって所得税の住宅ローン控除が適用され、所得税で控除しきれなかった金額がある方
- ※平成19年と20年の入居者は所得税で特例が設けられており、市民税・県民税の控除対象にはなりません。
- ※所得税と市民税・県民税では、対象となる住宅ローン控除が異なりますので、所得税では適用されても、市民税・県民税では適用されない場合があります。
対象となる居住年月日と控除額
居住開始年月日 | 個人住民税の控除限度額 |
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~平成26年3月31日 |
次のいずれか小さい金額
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平成26年4月1日~平成31年(令和元年)6月30日 |
次のいずれか小さい金額
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平成31年(令和元年)7月1日~令和3年12月31日 |
次のいずれか小さい金額
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令和4年1月1日~令和7年12月31日 |
次のいずれか小さい金額
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※住宅ローン控除が適用できる要件等について、詳しくは、国土交通省ホームページをご参照ください。
注意
- 上表の「平成26年4月1日~平成31年(令和元年)6月30日」欄の「個人住民税の控除限度額」の金額は、住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合です。それ以外の場合における控除限度額は、「~平成26年3月31日」欄の「個人住民税の控除限度額」の金額となります。
- 市民税・県民税は前年の所得に対して住宅ローン控除を適用して課税しますので、還付金は発生しません。
手続き
市町村に対する申告は不要です。
- ※年末調整や確定申告の手続きは変わりませんが、源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除(可能)額と居住開始年月日が記載されていることをご確認ください。記載がなければ控除額の算出ができず適用されない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
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