市民税・県民税の申告
市民税・県民税の申告書は、1月1日現在に住所のある市町村に、3月16日までに提出してください。
この申告は、税額の算定だけでなく、資金借入、児童手当認定、国民健康保険料の算定など、さまざまな場合に必要となります。
ただし、以下の条件に当てはまる方は申告の必要はありません。
- 会社などにお勤めで、勤務先から給与支払報告書が提出されており、給与以外に所得がなく、控除の追加もない方
- 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であり、控除の追加もない方
- 税務署へ確定申告をされる方
詳しくは、市民税・県民税申告の手引きをご覧ください。
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令和8年度 市民税・県民税申告書 (PDF 2.0MB)
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令和8年度 市民税・県民税申告書 (Excel 391.5KB)
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令和8年度 市民税・県民税申告の手引き (PDF 1.5MB)
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令和8年度 市民税・県民税申告の手引き(申告書記載例) (PDF 960.8KB)
※医療費控除や明細書の書き方については、次のページをご覧ください。
申告書作成時の注意点
1 申告書の所得欄にはご自身の所得のみをご記入ください
市民税・県民税を算定するための所得は、世帯ではなく個人ごとに計算します。
所得の申告をする際には、ご家族の所得は合計せずに、あなたの所得のみを申告してください。
2 ご家族の社会保険料を支払った場合の社会保険料控除について
同一生計のご家族の社会保険料を、あなたが納付書や口座振替で支払った場合は、あなたの社会保険料控除として申告することができます。ただし、ご家族の年金から天引きされている介護保険料などの社会保険料は、年金を受給しているご家族自身がお支払いされた社会保険料にあたるため、あなたが申告することはできません。
3 治療ではないものに支払った代金は医療費控除の対象外です
医療費控除の対象となるのは、あなたやご家族の治療のために支払った医療費です。治療ではないもの(予防接種、文書料、治療につながらない健康診断、健康食品など)に支払った代金は対象になりません。
「医療費控除の明細書」を記載し添付してください。
4 確定申告書を提出する方は、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」をご記入ください
税務署に提出する確定申告書の第二表には、所得税の計算上は影響がなくても、住民税(市民税・県民税)の計算には影響がある内容を記入する「住民税に関する事項」欄が設けられています。
この欄には、配当割額控除額や株式譲渡所得割額控除額、寄附金税額控除の対象となる寄附金額、別居の扶養親族の住所などを記入します。これらの項目は、所得税の計算には影響ありませんが、市民税・県民税の計算には必要な内容です。該当がある場合は忘れずにご記入ください。
5 年金受給者の方は、確定申告が不要でも、市民税・県民税の申告が必要な場合があります
公的年金等の収入額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下(※)である場合、所得税の確定申告書の提出は不要です(源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)がある場合や、所得税の還付を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください)。
ただし、確定申告書を提出しない場合、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の扶養控除、社会保険料控除(国民健康保険料、国民年金保険料など)、生命保険料控除や医療費控除などは、市民税・県民税の税額計算に算入されません。それらの控除を受ける場合は、市民税・県民税の申告が必要となります。
※給与所得がある場合は、所得金額調整控除を適用した後の金額で判定します。
※税の申告に関するよくある質問については次のページをご覧ください。
市民税・県民税の電子申告について
令和8年度の申告から、市民税・県民税の電子申告が開始されます。
詳しくは、「個人住民税の電子申告(令和8年度分から)」をご覧ください。
所得税の確定申告について
確定申告は鈴鹿税務署(申告期間中はイオンモール鈴鹿)で受付を行っています。
詳しくは、鈴鹿税務署(電話059-382-0351)へお問い合わせください。
なお、国税庁のホームページに、税について調べるタックスアンサーや、ご自宅のパソコンからインターネットを利用して確定申告ができる国税電子申告(e-tax)もありますので、所得税の確定申告にご利用ください。
確定申告書は「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:税政グループ:059-382-9006 市民税第一・第二グループ:059-382-9446
ファクス番号:059-382-7604
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