公的年金等からの市民税・県民税特別徴収制度
平成21年10月以降に支払われる公的年金等について市民税・県民税の特別徴収制度が導入されています。
当該年度の初日である4月1日において、65歳以上の公的年金等の受給者の方で、前年中の公的年金等の所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方は、地方税法により公的年金からの特別徴収(天引き)により納付することが義務付けられています。
この制度は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じることはありません。対象となる方には、6月に送付いたします納税通知書にてご案内いたしますので、ご確認ください。
対象となる方
市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払いを受けた方で、特別徴収する当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
ただし、次の場合には特別徴収の対象にはなりません。
- 老齢基礎年金等の給付額(年額)が18万円未満である場合
- 介護保険料が年金より天引きされていない場合
- 当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付額(年額)を超える場合
対象となる税額
公的年金等の所得に係る市民税・県民税の所得割額および均等割額
徴収方法
例:公的年金等の所得のみで、市民税・県民税の初年度の年税額が6万円 2年目の年税額が4万5,000円の場合
初年度
年税額6万円
徴収方法 |
普通徴収 |
普通徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
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徴収時期 |
第1期(6月) |
第2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
1万5,000円 |
1万5,000円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
第1期(6月)と第2期(8月)は、年税額の4分の1ずつを納付書または口座引き落としで納めていただきます。10月と12月と2月に支給される公的年金等からは、年税額の6分の1ずつが徴収されます。
2年目以降
年税額4万5,000円
徴収方法 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
特別徴収 |
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徴収時期 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
徴収税額 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
5,000円 |
5,000円 |
5,000円 |
4月と6月と8月に支給される公的年金等から、前年度の年税額の6分の1ずつが徴収されます。=仮徴収
10月と12月と2月に支給される公的年金等から、年税額から4月、6月、8月の税額(仮徴収)を差し引いた残りの税額が徴収されます。=本徴収
※平成28年10月以降の公的年金等からの特別徴収制度が見直されました。
※公的年金等以外の所得(給与所得や不動産・農業等の所得)に係る税額については、給与からの特別徴収、または普通徴収(個人納付)となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
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