国民年金保険料の育児免除制度

ページ番号1017742  更新日 2026年10月1日

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育児免除制度

 育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まります。

 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 受付開始は令和8年10月1日以降になります。

 産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、育児免除が自動で適用となる場合があります。

 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

関連情報

 国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

電子申請が便利です

 育児免除の手続きは、電子申請でもできます。
 電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルの開設が必要です。
 詳しくは、日本年金機構ホームページ 電子申請(マイナポータル)をご覧ください。

手続きを代理人に委任するとき

 手続きを代理人に委任するときは、委任状と代理の方の本人確認書類が必要となります。

 保険年金課国民年金グループにて、本人もしくは同一世帯員以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した鈴鹿市長宛の委任状が必要です。

 津年金事務所にて、本人以外の方が手続きされる場合は、本人が作成した日本年金機構宛の委任状が必要です。

問い合わせ先

 津年金事務所(電話059-228-9112)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:管理グループ・国民年金グループ:059-382-9401 資格給付グループ:059-382-7605 保険料グループ:059-382-9290
ファクス番号:059-382-9455
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